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インターネット上(主にYouTube)の著作権からみについていくつか教えて下さい。

・YouTubeで私の大好きな作者さんの著書を朗読しているチャンネルがありました。
その作者さんは亡くなられてはいますが没後70年とかはまだ経っていません。
これは違法にはならないのでしょうか?

・こちらの教えてgooに記載されている質問を掘り下げたり解説したりする様な行為は違法性はありますか?

よろしく願いします。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    著作権の権利者に承諾を受けていれば問題がないとのこと。
    教えてgooの利用規約を見てみましたが、確かに質問や回答の著作権は運営会社に帰属される様でした。
    となると、教えてgooに書かれている質問や回答をYouTubeで扱いたい場合も運営会社へ確認を取らなければいけないということでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/01/17 16:28
  • ご回答頂きありがとうございます。

    > YouTubeに出ている某作者さんの著書を朗読しているのをどう使おうとしているのでしょうか?

    私の解釈が間違っていたら恐縮ですが、こちらに関してはYouTubeに上がっているものを私が流用すると言うことではなく、出版&販売されている書籍を赤の他人がネット上で音読しても良いものなのか?と言う疑問でした。
    中身が分かってしまったら書籍の売上も減ると思いまして。

    > 報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない」とあります

    時々ワイドショーなんかでネット上の質問サイトの内容を紹介してるのはこれに当たるんですかね。
    例えばこちらのサイトに書き込まれているパソコン関係の質問と回答をYouTubeで紹介し、その内容をさらに詳しく掘り下げたり他の方法を紹介したり、ということをしたいのですがそれはセーフでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/01/21 16:14

A 回答 (3件)

著作物の使用については「著作権法」の第30条あたりから規制(禁止)事項が書かれていますから、それをよく読むことです。



> これは違法にはならないのでしょうか?

YouTubeに出ている某作者さんの著書を朗読しているのを、どう使おうとしているのでしょうか? それが書かれていないので、誰も答えようがないと思いますが。

それをそのまま丸ごとコピーなどして使う場合は、「私的使用のための複製」に限って許されます。「私的使用のための複製」とは、たとえば「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する」ことです。ネットに上げたりgooに書いたりする利用(複製)はダメでしょう。

ただし「デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器で政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体で政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない」とあります。音楽CDなどは「私的使用のための複製」もできません。

また、「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用」は可能です。著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合のことです。感動的な部分は無断利用してはいけないわけです。

> こちらの教えてgooに記載されている質問を掘り下げたり解説したりする様な行為は違法性はありますか?

著作物の一部を引用してコメントするのなら、可能です。著作権法では第32条に「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない」とあります。
この回答への補足あり
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>教えてgooに書かれている質問や回答をYouTubeで扱いたい場合も運営会社へ確認を取らなければいけないということでしょうか?



そうなりますね。

それがたとえあなたが書いた質問や回答であっても許諾を得る必要があります。
質問者も回答者も、それ(著作権がNTT-Xに帰属すること)を許諾して書き込んでいるという前提ですから。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます!

お礼日時:2020/01/17 19:14

著作権が消失していないものでも、著作権の権利者に許諾を得ていれば朗読は問題ありません。



教えてgooの利用規約では、質問も回答も著作権は運営会社に帰属することになっているはずです。
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