
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>つまりアメリカで弁護士を雇えば
いや、弁護士を雇う雇わないというのは関係ありません。I-485はスポンサーではなく本人が申請するものなので、あなたが申請してもいいし、弁護士にやってもらっても構いません。
合法な滞在ステイタスには2通りあります。一つは有効なビザをもっていること、もう一つは移民やビザ関係の書類がペンディング(承認か却下かの結果が出ていない状態)であること。I-485の申請による豪放な滞在は後者です。
VISAが有効な間は当然合法に滞在できます。で、そのビザが切れる前にI-485申請ができればビザが失効しても、その時点でI485がペンディング状態なので合法的に滞在できる。
>1年くらいの滞在であれば引き続き滞在可能ということですか?
というより、I-485の結果がでるまでは滞在できます。I-485が却下されたら出国しなければ’ならないが、承認されたら永住権がとれたということなので、そのまま滞在できます。I485が却下されるというのはよっぽどの場合です。犯罪歴があるとか、あなたのように米国人との結婚の場合それが偽装結婚だとみなされた場合とか、普通の人であればないようなものを疑われた場合です。
No.1
- 回答日時:
I-485(永住権申請の最終段階)の申請後であれば、それまでのビザの期限が切れてしまっても、I-485がペンディングであることを根拠に合法的にアメリカに滞在できます。
もしI485申請後(かつ手持ちのビザが期限切れ)、米国外に出るのであれば、Advanced Parole(I-131)がなければ再入国できません。だからI-485を申請時に同時にI131も申請するのが普通で、それが承認されれば国外にでても再入国できます。もし、I131なしで出国してしまうと、I-485は放棄されたものとみなされて却下されます。そうなったら、国外の米国大使館で移民ビザを申請して永住権申請を再度やり直すことになります。
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1年くらいの滞在というのはVISAの期限が1年くらいということです