
よろしくお願いいたします。
私自身ではなく友人の話なのですが、友人の父親が最近亡くなりました。
友人の両親はすでに離婚しており、父親が家を出た形になっていました。
友人は一人っ子で、亡くなった父親の唯一の相続人です。
ただ残された遺産は、わずかな現金預金と管理が面倒な土地だけです。
住まいから結構離れた(県内ではある)土地のため、その管理も大変です。
そこで友人はまだ期限まで期間がある相続放棄をするとの考えのようです。
私が以前聞いた話では、放棄しても次の相続人などの管理が始まるまでは、管理責任などがあると聞きました。
友人の父親には存命の兄弟姉妹がいるようです。
当然友人が相続放棄したら、叔父叔母が相続人となり、おそらく叔父叔母も相続放棄すると思われます。
この場合、手続き的には友人の相続放棄後に叔父叔母が相続放棄するわけですので、遺産の管理義務は叔父叔母になるのでしょうかね。
ネットで調べたら相続財産管理人の選任の申立で責任を回避できるとありましたが、相続財産管理人にかかる費用を裁判所へ予納しなければならず、数十万円などの高額になると聞きます。
友人からすれば、聞いたことがある、小さいころ見たことがある程度の土地で、現在友人自身が管理等をしていないもののようです。友人の叔父叔母は裕福でもあり、父親の実家にかかるものなため継ぐ状況にない友人より叔父叔母に費用負担や責任負担をしてもらいたいと考えます。
このように叔父叔母へ責任転嫁できるものなのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
僕だったら,ですが,相続放棄が受理された後,次順位相続人に管理を促す通知をして管理責任を押し付けます。
相続放棄者による財産管理は民法940条のものだと思います。条文は「相続人になった者が相続財産管理を始めることができるまで」で,「管理を始めるまで」ではないので,これは「事実上の管理」ではなく,「(理論上)管理が可能になる時」が基準になるものと思われ,支配可能性を考えればいいはずです。現金であればそのもの(もしくは同金額)の引き渡し,預金であれば通帳と届出印の引き渡しで管理が移ります。建物であれば鍵の引き渡しが必要かもしれませんが,土地については進入不可能な状態にあることは通常ありませんので,物件を指定して(その資料として固定資産税の納税通知書等を添えるとベストかも)通知をすれば,その後は,次順位相続人が誰に断ることもなく「管理することが可能」になります。
相続放棄をした者が次順位相続人に対して自分が相続放棄をしたことを通知する義務はありません。ですが管理の引き継ぎをしない限りは管理責任を負うことになりますので,その責任回避のために,「自分は相続放棄をしたのであとは財産の管理をしてね」という通知をすることを妨げられるものではありません。いきなり内容証明郵便で送ってしまうと親族との関係がごたごたしてしまうかもしれないので,記録を残しておく意味でとりあえず簡易書留ででも通知書を送り,反応がないようであれば内容証明できっちり証拠を残すという方法もあるように思います。
なお,相続財産管理は,個人の資産の承継のために行うものであり,国がその費用を負担してまで行うべきものではありません(国が費用負担をしてしまうと,個人債務を国が負担したことになってしまいます)。そのため,相続財産管理人の行う管理の費用,それと管理人の報酬は,基本的に相続財産の中から支弁されます。仮に不動産があるならば,廉価になっても売却換価し,それを費用に充てることになります(管理人報酬を支払ってもなお残る不動産についても,なるべく売却換価して欲しいようですが,どうしても売れないものは仕方がないので国庫帰属で対応しますという文書をたしか去年目にしました)。
その財産管理の費用ですが,最低限必要なのは2回の官報公告(民法957条1項の債権申出公告と,958条の相続人捜索公告。952条2項の公告は家裁が(相続財産管理人候補者の内諾を得て)行います)と,知れたる債権者への個別催告の費用でしょうか。債務超過による相続放棄の場合には多数の債権者がいることが考えられるので個別催告費用がそれなりにかさむのかも知れませんが,債務超過ではなく単に要らないという場合には個別催告はそれほどないものと思われますので,この費用だけであるならば1~2万円程度で足りるようにも思います。
不動産がある場合には,登記名義人表示変更登記(登記名義を相続財産法人名義にする登記)費用費用がかかります。登録免許税が不動産1筆または1個につき1000円と,司法書士に依頼する場合にはその報酬がかかりますが,よほどの数がなければこれも数万円というところでしょう。
預金解約等にはそれほどの費用を要しません。銀行は相続財産管理人選任審判書の提示でほぼ足りますし,郵便局はそれに加えて裁判所の記録謄写の提示をすることで,戸籍謄本類の再収集までは要求されませんでした。
結局,実費というのはそれほどかかることはないように思います(司法書士側,財産管理人側双方の経験から)。
それ以外の大きなところは管理人報酬(裁判所が決定します)です。相続財産管理手続は理論上でも13か月はかかることになっていますが,公告掲載のタイムラグや催告申出の待機期間等も必要になるため,1年半程度にわたって管理することになります。管理する財産の額にもよるようです(裁判所の内部には基準があるらしいです)が,財産がないものについてまでそれほどの額を認めるものとは思えません(だってウチ,管理が終わった案件で40万円程度しかもらえなかったはずですから)。100万円もの予納金を求められることってあるのかなぁというのが正直な感想です。
ちなみに詳細を知っている相続財産管理事件は,1つは成年被後見人の死亡に伴い成年後見人が申し立てたもの,1つは血縁者のいない障害年金受給者の死亡に伴い市役所が申し立てたもので,予納金の納付記録はありませんでした(相続財産管理人が受け取ったのは,各申立人が預かっていた金員や物品だけでした)。
No.3
- 回答日時:
この場合、手続き的には友人の相続放棄後に叔父叔母が相続放棄するわけですので、
遺産の管理義務は叔父叔母になるのでしょうかね。
↑
ここら辺りは調べてみましたが
判例はみつかりませんでした。
そうだ、としている専門家が多いです。
ネットで調べたら相続財産管理人の選任の申立で責任を回避できるとありましたが、
相続財産管理人にかかる費用を裁判所へ予納しなければならず、
数十万円などの高額になると聞きます。
↑
最低でも百万はかかります。
このように叔父叔母へ責任転嫁できるものなのでしょうか?
↑
以前、TVで弁護士がそうだ、と説明して
いました。
繰り返しますが、判例が見当たらず
断言は出来ません。
ご回答ありがとうございます。
相続人のすべてが相続放棄をした場合、最後に相続人となり放棄した人に財産管理義務があり、その責任を回避するには相続財産管理人の選任の申し立てができるだけであって、その最後の元相続人が申し立てる場合には、その費用のすべてを負担するのですね。
当然途中の相続人も利害関係人として申立てをするとなれば、当然責任はあるのですよね。
途中の相続人でかかわっていない土地であれば、回避できそうに思えます。
判例が見当たらないとのことで不安ではありますが、その点を踏まえて法律相談を検討します。
No.2
- 回答日時:
そもそも 相続放棄は、被相続人が死亡しないと 出来ません。
質問の場合は、父親が存命中に 相続放棄を宣言しても、法的には何の効果もありません。
で、父親が亡くなった後に相続放棄をすれば、相続人ではなくなりますので、
遺産に対しては 何の責任も生じません。
ご友人が、相続を放棄すれば 叔父叔母が相続人となります。
従って 相続財産管理人にかかる費用の負担は 叔父叔母になります。
叔父叔母も 相続放棄をして、相続人がいなくなるのであれば、国が相続人となります。
この場合は、相続財産管理人にかかる費用の負担も 国になる筈です。
(専門家ではありませんので、不十分な点がありましたら ごめんなさい。)
ご回答ありがとうございます。
質問にも書かせていただきましたが、友人の父親は先日亡くなりました。
存命中の話ではありません。
当然家庭裁判所への手続きを踏んでの相続放棄を前提に考えております。
相続財産(遺産)の管理責任は、相続放棄後新たな相続人がいる場合には、発生しないということでよろしいのですかね。
結果最後の相続人まで放棄となった場合には、最後に放棄した人に管理責任などが生じ、相続財産管理人の選任の手続きをする場合には、その最後の放棄をした人となるということですね。
相続財産管理人の選任制度を私が見た限りでは、申し立て費用は申立人、管理人選任後の費用としての予納も申立人とありました。
国は、最終的に財産が帰属するだけで、利害関係人ではないので申立そのものができないともありました。
もう少し調べてみたいと思います。
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