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家を建て替える事になつて、土地、家屋の名義変更を、する事になりました、ほとんど亡くなった父親の名義だったので兄弟だけの話し合いで解決したのですが、一部 ひいおじいさんの名義だったので、叔母に、ハンコを、押して欲しいと、頼んだところ断られました!叔母と、父には、確執があってそれが原因です‼︎ そのままにして、工事が出来るのか?

質問者からの補足コメント

  • それでも、ハンコを押してくれず名義変更が、出来なくとも、使用許可的な事は、取れないだろうか?

      補足日時:2017/12/24 15:55

A 回答 (3件)

時系列がわかりませんので何とも言いにくいのですが、過去の相続の時期次第では、裁判所を利用して時効取得という方法もあろうかと思います。



叔母様のはんこが必要という判断がされているということは、どこかのタイミングでとん挫しかねません。建築ができても、その家屋敷地の評価が低いものとなります。だって、第三者に販売しようにも叔母さんの反対があると困る場所なわけですからね。

できれば、今のうちに専門家の意見を聞かれることをおすすめします。
別に専門家を代理交渉に生かせるとは限りません。
裁判をせずに、専門家のアドバイスに従って、手続きの協力のために押印してくれれば、そのお礼として一定のお金をお支払するというのもあるのです。それで納得してもらうという方法もあるのです。昔から相続で、事実上放棄してもらう長男以外にははんこ代を包んだりしたようですからね。

あとは、親戚関係で発言力のある方がいれば、その方を味方につけるのも方法です。
間を取り持つ人が身近な人であり、口答えしにくい人がそんなに困らせてもよくないよと言えば、もしかしたら協力してくれるかもしれませんよ。
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建設自体は可能です。


建築確認申請は土地所有者に関わりなく
行えますし確認済証がでます。
面倒なのは銀行融資(住宅金融支援機構含む)
こっちは最低でも土地の使用承諾が必要になると
思われます。
登記は家屋分は問題無いと思いますが土地は
曾おじいさん多分亡くなっておられるでしょうから
相続からですかね。
最悪相続人である叔母さんから買い取るしかないのでは?
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その土地以外を工事する事になると思います。


叔母には相応のお金を包んでハンコを押してもらうしかないですね。
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