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銀行の印鑑変更について

子供ために作った口座の印鑑ですが、当時、親と共通の印鑑を登録しました。

大人になり口座を渡そうと思います。
本人確認が厳格な現在、成人となった名義本人が手続きするのか、口座通帳と印鑑を管理している親がするのか、どうするのがよいでしょう。

住所もについても親が口座を管理しているので変更されていません。

A 回答 (9件)

皆様お書きの 贈与税の関係です


子どものために 親が子どもの口座を作り お年玉、入学祝い等を貯金も一般的です、
成人した子どもの口座を親が管理が事実となれば 金額によれば贈与税の対象になります。その疑惑を払拭するためです、
銀行側も親が管理が事実となれば 名義変更の対応してくれるが そこには税金も関わってきますよ。
本人が行けば 何も考えなくてもすむことです。

悪用する連中もたくさんいるからです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうごさいます。

ご回答いただいた皆様が仰る通り。名義人が手続きすれば良いのです。

だたそこに、銀行側側面倒になるから名義人との手続きを標準にする理由が銀行と顧客の間で対等でないような気がしました。
同様の気持ちの人がいらっしゃるのですはないかと投稿しました。

世の中には通帳レス口座や印鑑レス口座が出始めており、印鑑主義の窓口手続きとネット手続きの間に矛盾がdocomo.ne.jp始めています。
将来はネットのIDとパスワードを引き継げば良い時代になるかもしれませんね。

お礼日時:2020/02/02 12:34

厳密に言えば、あなたの行為は名義預金と言って、本来子供が自らする行為を親がしており、法的に言えば認められるものではありません。


万が一、あなたがなくなった時に、子供が親が管理していた事実を言えば、金融機関は相続手続きが完了しない限り口座を凍結させます。
その通帳に入った金がどこからか?
…ま厳密に言えばですから、ここからは厳密でない話を手っ取り早くすると、子供本人が今の銀行印をもって、登録印と住所登録の変更届を当該銀行に出せばよいです。
勿論、親が管理していた旨を言わずに・・・OK!
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうごさいます。

仰る通りことです。
親の印鑑を持っていくより紛失扱いにすればよいかと思います。
銀行手続きが口座名義との手続きを主張するのでから。

お礼日時:2020/02/02 12:18

銀行はお金を預かっているだけで、借名口座に当たるものであってもそれを判断することはできません。

通帳の名義人のみが通帳の所有者であり、届出の印鑑を変更するにあたり名義人の意思の確認が必要なのは当然と思います。でなければ、勝手に人の口座から出金することができてしまいます。

税務署はそのお金が誰のものかという判断をします。毎年100万円を子の通帳に移したとしても、親が勝手に子の通帳から出金できれば、子にあげたとは言えないと判断します。
歳は関係なく、子が自分の意思で出金できる状態でなければ贈与とはみなされません。
贈与とは親があげた、子供がもらったと相互に認識し、もらった側の管理下になった状態で初めて贈与となります。
親と同じ印鑑を使っている時点で、税務署は贈与と認定しません。

仮に、今回印鑑を変えて子供の管理下に移すと、現在の通帳残高全額が贈与とみなされます。110万円以上あれば贈与税が課税されます。

銀行の判断と税務署の判断は別ものです。
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この回答へのお礼

何度も丁寧な回答をいただきありがとうございます。
ご説明はその通りです。

あげたもらったという相互認識は0歳にはわかりませ。でも小中学生ならない分かるでしょう。
資金の移動は取引履歴からも明らかな筈です。

小中学生の頃は贈与、0歳の預金は贈与にならないのでしょか?

また、話しを変えてしまうのですが、贈与の時効は7年。
成人を機に子に譲ることを相互認識し、継続して管理していれば時効となるのか?など
子の口座(親の思い)に関するきまりごとが、成人と同時に➡名義人の手続きというとこに疑問を感じています。

お礼日時:2020/02/02 09:23

>(借名預金)との判断があるようです



あなたの質問は「銀行の印鑑変更を誰がするのか」であって、親が管理していた子供名義の預貯金の扱いではないと思うのですが。
どっちなんです?
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この回答へのお礼

銀行の名義人を重視する手続きと税務の原資を重視する手続きとで、親のものと判定されたり名義人(子)のものと判定されたりすることに疑問があり、釈然としないのです。
銀行の手続きが本人確認を厳格にする中に真の預金者への払い出しは有効という考え方があるようです。
成人したら親権者の代理行為は終わり名義人自身が手続きをすることになるのでしょうが、借名預金と判定されると誰に対する払い出しが有功となるのだろうと思ってしまいます。

お礼日時:2020/02/02 01:23

>理由を教えていただけないでしょうか?



本当にわかっていないのだろうか?
印章の変更の際には本人確認書類(写真付き)が必要。
代理人が変更する場合には「名義人が書いた」委任状+代理人の本人確認書類が必要。
委任状を代理人が書いた場合は有印私文書偽造(同行使)という犯罪。
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成人されているのであれば本人が手続きするのが簡単です。



ただし、親が子供名義で管理していた口座を本人に渡すと渡した時点で贈与となり、
贈与税が課せられる可能性があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうごさいます。

仰る通りです。
毎年、非課税の範囲内で定期預金にしておけば課税の対象にならないのでは?

お礼日時:2020/02/02 00:38

名義本人ですよ


口座通帳と印鑑を管理している親では逆に出来ません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうごさいます。

できれば理由を教えていただけないでしょうか?

お礼日時:2020/02/02 00:34

なぜ名義人ではない親ができると思うんだろうか?

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうごさいます。

税務において(専門家ではありませんので悪しからず)
預金の原資は親で、通帳も印鑑も親となると子の名前を借りた親の預金(借名預金)との判断があるようです。

お礼日時:2020/02/02 00:31

名義本人が手続きします。

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この回答へのお礼

早々にご回答ありがとうございます。

できれば理由を教えていただけないでしょうか?

お礼日時:2020/02/02 00:13

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