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現在、障害者年金をもらっているのですが、クレジットカード破産をした場合、障害者年金は差し押さえられてしまうのでしょうか?

A 回答 (3件)

以下のように法令で定められています。


まず、該当条文をごらん下さい。

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○ 国民年金法

(受給権の保護)
第二十四条 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
(公課の禁止)
第二十五条 租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。

○ 厚生年金保険法

(受給権の保護及び公課の禁止)
第四十一条 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
2 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。

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「年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合」とは?
「年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合」とは?

独立行政法人 福祉医療機構による「年金担保貸付事業・労災年金担保貸付事業」の利用を言います。
年金をカタにしてお金を借りる、というしくみで、唯一認められています(言い替えると、このしくみ以外で担保を差し出すことは違法[いわゆるヤミ金融など]。)。
ただし、令和4年(2022年)3月末かぎりで、新規利用申込の受付は終了します(制度終了、と受け取っていただいても結構です。)。
https://www.wam.go.jp/hp/cat/nenkinrousaikasituke/ に詳しく記されています。

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以上のことにより、年金を受け取る権利そのものは、担保に差し出したり、差し押さえたりすることはできません。
ただし、金融機関の口座に入金されたあとの年金は、あくまでも預貯金の一部に過ぎなくなるので、差押えの対象となります。
したがって、これを避けたければ、郵便局で直接手渡しで年金を受け取る、という手続きが必要です(詳細は年金事務所や郵便局にお尋ね下さい。所定の申請用紙があります。)。

一方、税の滞納がある場合、老齢基礎年金・老齢厚生年金・付加年金については、差押えの対象となります。
また、これらの年金は課税対象となります。
(障害基礎年金・障害厚生年金・遺族基礎年金・遺族厚生年金は差押え・課税の対象にはなりません。)

要するに、障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)は、その権利そのものは差押えの対象でもなく、課税の対象でもありません。
しかし、先ほども記したように、いったん金融機関の口座に入ってしまったあとは、差押えの対象となってしまいます。
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全ての年金の受給権は差押え禁止。

但し税金の滞納による差押えについては例外的に一定の範囲で権の差押が認められています。
なお、年金が入金された預金の差押は預金債権なので原則的に認められている。
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障害者年金は、差押えられません。

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