パート先でのお尋ねです。
9時から15時までの規約で働いてますが、近頃は仕事量も少く突然のお休み・15時前で切り上げ退社などあります…が金銭的には死活問題なのですが、仕方がない、何処か仕事探さなきゃなと思いながら毎日を送っていました。そんな時会社の上司から言われた言葉が、ある数名のパートさんから私情で稼ぎたいから残業させてほしいと依頼あったらしく、仕事もあまりないのに承諾!規約違反でもあり、言う方も言う方だけど聞く方も聞く方。呆れました…上司はその方達に少し肩入れされてるみたいで、他のパートさん達はブーイング。しかも事後報告なんです。
それなら、差別なくみんな残業させるべきだと思うのですが…。みんな生活の為働いているのですから…
それと、私は今の職場にハローワークの紹介だったのですが、有給休暇半年で10日つく内容だったのですが、実際2年目になりますが有給その物がありません!どう言うことなのでしょうか?基本週5日の5時間労働です。宜しくお願い致します!
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
それがいいと思う。
昔みたいに長~く同じ職場でって事はないんだから。
20人もいるのに絶対おかしいよ。
何かをたくらんでいる輩が何名かは居るよね。
話聞いただけでも感じるもの。
調子のいい人間ばかりが得をする会社なんて未練ないでしょ。
もっと自分を生かせる場所を探してみてね。
もったいないよ。一生懸命やっているのに。
この様な私に親身に聞いて頂いて涙が出ますね…。
他の回答頂いた方もそうですが、事細かに説明して下さったり、アドバイス下さったり、ありがたいです…。
確かに今の会社に未練はないです。背中押して頂きありがとうございます。
No.6
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
年次有給休暇の付与日数について、フル稼働の労働者(アルバイト・パートなども含む)に対しては、入社日から6ヶ月後に10日の年次有給休暇が付与されます。しかし、所定労時間及び所定労働日数が規定以下の場合に行われる比例付与において、あなたの場合において、所定労時間が規定の週30時間未満であるため比例付与の対処になるため、付与基準日で最初は7日の付与で有り、2年目であれば、8日の付与と併せて13日の年次有給休暇の付与があることになり、いつでも取得ができる立場です。また、年次有給休暇の賃金の支払いがない場合は、支払があるまでの間の賃金に利息を付けて支払を求めることもです。
年次有給休暇の付与について、間違いと指摘しているが、ここで主張することは避けるため、あなたが実際に確認すること大切です。
また、労働基準法第39条で義務つけられた所定労働日数週5日以上、所定労働時間週30時以上で入社日から6ヶ月後に10日の有給休暇を付与されます。しかし、あなたの場合、所定労働時間が不足するうえに上司から労働日数や労働時間の短縮など8割以上の勤務であっても付与基準の規定を満たすことができない場合は、年次有給休暇の付与日数は比例付与の対象になります。
年次有給休暇の付与がない事業所があることにブラック企業とみなすことができます。
基本、労働者は、事業主に労力を提供して賃金として対価を得ることで労使ともに同意した行為であるため、事業主の勝手と職権乱用を防ぐために、労働者は、諸般の法律で保護されています。しかし、実際は、トラブル等が絶えないのも現実です。が、諦めることなく一人よりも同じ立場である人の賛同を得て団結して対処することが大事です。
ありがとうございます。本当に勉強になります。
私の場合はたぶん比例付与になるんでしょう。求人票には6ヶ月後に10日と記載されていたのはなんだったんだろうと思います…。通勤手当もなく、たぶんおっしゃる通りブラックなんだと思います。
初めは7日と2年目は8日で15日で、本当なら今現在15日はある計算なんでしょうか?
ご丁寧にありがとうございます
No.5
- 回答日時:
>有給につては上記の述べた通り、週5日(40時間)1日5時間(40時間又は30時間の処25時間で5時間足りない)であれば勤務時間が足りないので、6ヶ月後の付与日数は7日になります。
↑これは嘘ですよ。
有給は所定労働日数と時間が
・週4日以下
・週30時間未満
の「両方」を満たす場合、比例付与という通常より少ない日数付与になりますが、満たさないのが片方だけなら通常の日数が付与されます。
質問者さんは週5日勤務されているので週の時間数が足りないというだけでは日数が減ることはなく雇い入れから6ヶ月経過していて全労働日の8割以上出勤しているなら10日付与されているはずです。
正直、その職場は早く見限って転職した方がいいとは思います。有給に関しては労働基準監督署に相談してみては?
お返事ありがとうございます!
ご丁寧に回答感謝いたします。
拝読しまして、ゼロではないと言うことがわかりました。労働基準法に違反してますよね。
出るとこでるか、回答謝様の言う通り転職を考えた方がいいですね。
No.4
- 回答日時:
有給休暇については先の回答者さんが触れているので詳細は省きますが、少なくともゼロであるはずが無いので会社に確認をするべきだと思います。
次に労働時間の短縮は原則違法です。
少なくとも1時間早く帰らされたなら、1時間分の給与補償(時給の6割)をする必要があります。
回答ありがとうございます!
他のパートさん達も長く働いていらっしゃるのに何も会社に言わないのが不思議なんです。。使用で休んでも有給の金銭は発生しません。就業規定時間より早めの仕事切り上げでも保証すらありません。暗黙の了解的感じです。
No.2
- 回答日時:
有給休暇の付与は、1日8時間、週40時間の通常勤務をする労働者に雇い入れの日から16カ月後に10日の有給休暇を付与されます。
付与条件は、雇用形態により勤務日数及び労働時間において、付与日数が異なります。パート勤務で、所定労働日数4日勤務日で、1年間の所定労働日数169日から216日で7日の有給休暇の付与日数です。勤怠表で労働日数の8割以上の勤務が条件となりなります。
質問であれば、あなたに雇用契約でその日により時短があれば有給休暇の付与日数に影響する場合もでると思います。
雇い主が雇用契約を守らないで、他の従業員の労働時間の確保するためとか残業のためとかで雇用契約で労働時間を短縮しあなたが得る賃金が減少する場合は、賃金の賃下げに該当する場合があるため雇い主に雇用契約通りにするように申し出ても改善されない場合は、質問通りであれば時間短縮理由になりませんので違法行為になります。 労働基準監督署に相談し行政指導等を申し出ることです。また、違法となれば、あなたが得ることができた時間短縮の賃金について請求ができます。
有給につては上記の述べた通り、週5日(40時間)1日5時間(40時間又は30時間の処25時間で5時間足りない)であれば勤務時間が足りないので、6ヶ月後の付与日数は7日になります。
就業規則を閲覧して確認することです。
職業安定法の改正等で面接時に書面で労働者に雇用形態等の労働条件を提示し労働者に渡すことが義務つけれています。特に勤務場所・勤務時間・賃金・残業時間による割増賃金・変形労働形態を採用する時は労働者が同意する必要があります。
生活に影響する場合は、特に改善を申し出ることが大切です。
お返事ありがとうございます。
親身に回答頂けて本当にありがたいです。本当に労働契約に反してますよね。他のパートさん方も分かっていらっしゃるのに身の上に降りかかるのを怖れて言えずじまい。。
私もこの件を伝えたら、転職覚悟でって思ってます。
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