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農地に建物を建設する場合の許可や申請関係を教えてください。
建築の用途は、「児童福祉施設等」になります。面積は、約60㎡程度です。主な作業は、出荷調整ですが、障害者総合支援法の「就労継続支援」での利用となります。

1.自己所有の農地に上記建築物を建設する場合

2.借地農地に上記建築物を建設する場合。

A 回答 (1件)

1.農業用倉庫作業場で、200㎡超えの場合、農地法4条による農地転用許可が必要になります。


建築確認は、市街化調整区域内であれば、規模種類により不要な場合もあります。
どちらも、市町村担当部署で確認して下さい。

2.規模に関わらず、農地法5条による農地転用許可が必要になります。
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