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当方 昭和32年5月生まれです
年金請求の緑の封筒が届きました
まだ働いて年金払ってますので、特別年金だけを請求します
過去に大きな会社(エネルギー関連)に正社員として約20年くらい務めました
その時の企業年金の請求の仕方を教えて下さい

A 回答 (3件)

今月中くらいに勤めていた会社か企業年金連合会から年金請求の書類が来ないようなら勤めていた会社の年金担当部署に問い合わせですね。

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63歳になると、


老齢厚生年金の特別支給が受給開始となるので、
その年金請求書が届いたのです。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

>特別年金だけを請求します
それが一般的ですが、
>まだ働いて年金払ってます
ということなので、
『在職老齢年金』の制約があります。
ここは重要なポイントになります。
ご留意ください。

『在職老齢年金』とは、社会保険に加入しながら、
給与収入が一定額以上あると
★受給できる老齢厚生年金を減らされる制度なのです。

現在の制度では、
▲64歳までは、
▲月収(標準報酬月額)と厚生年金受給月額合わせて、
▲月28万を超えたら、厚生年金部分が減額。
65歳以降は、
月給(標準報酬月額)と厚生年金受給月額合わせて、
月47万を超えたら、厚生年金部分が減額
という制度です。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

もう少し詳しく説明すると
①63歳から受給する老齢厚生年金のみの月額平均
と、給与と賞与額から計算される月平均の月収
②標準報酬月額(給与の平均)と、
③過去1年の賞与額の12ヶ月で割った月額
①②③を合計した金額28万を超えた場合、
老齢厚生年金受給額から減額になる、
あるいは支給停止となる制度です。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

現在の制度だと、年金受給額によっては、
減額になる可能性がありますよ。

また、この制度の改正が検討されており、
★64歳までの28万超の条件が、
★47万超に改正となりそうです。
それがいつからになるか、とても微妙な状況です。
来年か、再来年かといった見通しになってます。

ご質問から、かなり話題がそれてしまいましたが、
企業年金は、勤めた企業とその企業年金基金によって
その状況が千差万別で、一概に言えません。

もちろん、受給の請求の仕方も違いますし、
場合によっては、上記の
▲『在職老齢年金』の制約を受けることにもなります。

例えば、現状でも40~50万の給与水準があると、
老齢厚生年金の特別支給だけでなく、
企業年金の受給さえ、停止となる可能性があります。

具体的な企業年金基金の名称やここ30年ぐらいの
その年金基金の成り行きが見えて来ないと、
どうなるか、何も答えることができないのです。

以上ですが、いかがですか?
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企業年金と言うのは、退職金の一部を年金と言う形で受け取るもので、


退職時に会社に対して手続きをするものです。

年金請求の緑の封筒と言うのは、
老齢基礎年金や老齢厚生年金の受け取り開始を請求するもので、
支払元は年金機構(厚労省を代行)であり、企業年金(前述)とは異なります。
不明な点があれば、その通知書に問い合わせ先が書いてあるので、
電話してみてください。

「特別年金」と言う呼び名の年金はありません。
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