
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
公務員の年金制度の三階建て部分である「職域加算」は廃止されましたが、それに代わるものとして「年金払い退職給付」の制度が創設されています。
これは自分で保険料を積み立てる方式です。今までの制度に加入していた方は、退職後、加入期間に応じて職域加算部分の年金も受給できます。
学生時代の未加入期間は、遡っての保険料支払いは不可能ですが、60歳から65歳になるまでの間でしたら、国民年金の任意加入ができます。年金加入期間480月に達するかでの間、加入できます。ただし、この間は厚生年金に加入していない場合に限ります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/2 …
ぴったり2年間の未加入期間があったとした場合、任意加入することにより、31年度の老齢基礎年金の満額が780,100円ですから、
780,100円×24月/480月=39,005円(年額)
だけの年金額が増加します。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
なお、老齢厚生年金の受給額は、在職時の給料に依存します。計算方法は、こちらを参考にしてください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
No.4
- 回答日時:
>現在58ですが、以前三階建だった時期の職域年金は受給されますか?
「年金払い退職給付」が給付されます。
>学生の頃の2年間は年金未納でしたが今から遡って支払いは可能でしょうか?
60歳以降に任意加入が可能です。
60歳以降に再雇用などで厚生年金に加入すると経過的加算で2年分相当額は増えます。
https://fp-nenkin.net/kousei/keikatekikasan.html
No.3
- 回答日時:
>以前三階建だった時期の職域年金は受給されますか?
年金払い退職給付金として受給できます。
>遡って支払いは可能でしょうか?
できません。
当時は猶予では無く免除ですから。
>払わないと年金額はどのくらい減額されますか?
年金加入期間で違ってきます。
No.1
- 回答日時:
公務員とのことですが、加入されてる共済組合により一元化後の給付については周知されていることと思います。
関係する共済組合hpをご覧ください。
職域加算は廃止ですが、退職給付というものが新設されています、
共済組合により制度の名前が若干異なります、なので、実質3階部分は廃止されずあります。
金額などは、人により異なります、年金定期便などをみましょう。
ここでは、個人情報はなにもわかりませんので、了解ください。
学生の期間そのものを今から払うはできません。
希望なら60から65までの間、任意加入ができ、補うことはできます。
ただし、この時期に他の制度加入の場合は重複して加入することはできません。
基礎年金40年のうちの2ねんぶんということになります。
満額基礎年金は779300円です。
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