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No.8
- 回答日時:
お店で何があるか分からない理由で、護身用のスタンガンを
お店に置くのは、違法でしょうか?
↑
持ち歩くのは、軽犯罪法に抵触しますが、
お店に置くのであれば、問題ありません。
例えばですが、例えばお店で襲われた時にスタンガンを使った場合、
正当防衛にならないのでしょうか?
↑
なる可能性があります。
正当防衛は、一般論として論じることは
出来ません。
具体的に、どんな侵害行為があったのか
によります。
加害者が大男、子供、女性なのか、などによっても
違ってきます。
相手が素手か武器を持っていたかにも
よります。
普通の男子が、素手で殴りかかってきた、という
ような場合であれば、正当防衛が成立する
場合が多いです。
護身用で売ってると言う事は、この様な時にこそ
使うべきだと思うのですが?
↑
その通りです。
木刀でも警棒でも同じです。
ワタシなどは日本刀や短刀、ヌンチャク、サイ(空手の武器)
ナイフ、などを揃えています。
護身用じゃなくて、趣味ですけどね。
勿論ですが、日本刀などは届け出しています。
No.7
- 回答日時:
合法の護身用品の「所持」に関しては、基本、問題はありません。
ただし「携行(持ち歩き)」は、軽犯罪法に違反する可能性があります。
簡単に言えば、包丁などと同じで。
包丁などどこの家庭にもありますが、それを理由もなく持ち歩けば、軽犯罪法(包丁の場合は銃刀法)に違反となります。
護身用品の場合、持ち歩くことにも正当な理由が認められる場合もあるのですが・・。
ただ、悪用も可能なので、当局(警察)としても悩ましいところではあります。
でもまあ、そもそも軽犯罪法違反の場合、大した罪に問われませんし、罪に問われないケース(微罪処分や不起訴処分)も多いでしょうけど。
一方、正当防衛が認められるか?に関しては、最終的には、客観的な司法判断に委ねられるので、「状況次第」としか言えません。
護身用品,防犯用品などを、適正に使用する範囲では、正当防衛が成立しやすいとは思いますよ。
でも、正当防衛は、割と認められない場合も多いので・・。
従い、予め「どの様な状況なら使用可能か?」などを考えた上で、慎重に使用した方が良いとは思います。
ザックリ言いますと、警察に通報できない切迫した状況とか、警察に通報しても、すぐには警察官が駆け付けないであろうと思われる状況で。
スタンガンを使用する以外に、被害や損害を回避する術がないか?みたいな感じかと。
上述の、護身用品の持ち歩きとも関係しますが、切迫した状況では、法律は正当防衛とか私人逮捕なども認めてはいるのですけど。
しかし警察としては、犯罪性のある行為に関しては、「なるべく警察に任せて欲しい」と言うのがホンネみたいです。
良く考えれば、市民に危険な行為はさせたくないだろうし。
悪く考えれば、市民が関わった場合、事件がややこしくなったりもしますからね。
No.5
- 回答日時:
>護身用のスタンガンをお店に置くのは、違法でしょうか?
店の備品として置いておくのは違法ではないと思われます。(所有自体に問題はない)
>お店で襲われた時にスタンガンを使った場合、正当防衛にならないのでしょうか?
それだけではどちらとも言えません。細かな状況、攻撃の度合いなどケースバイケースでしか判断されないと考えるべきでしょうね。
>護身用で売ってると言う事は、この様な時にこそ使うべきだと思うのですが?
護身用で売ってる事自体は何の免罪符にもなりません。
別に警察や政府が推奨しているものではないのですから。
No.3
- 回答日時:
スタンガンは銃刀法の適用外ですし、持ち歩かなければ軽犯罪法にも触れません。
設置することに違法性はありません。
使用についてですが、正当防衛になるか過剰防衛になるかは状況次第です。
ちょっとクレームを入れてきた相手にスタンガンをバチバチやるのはやりすぎですし、
相手が刃物を振り回していたら使ってもセーフでしょう。
程度問題です。

No.1
- 回答日時:
>護身用のスタンガンをお店に置くのは、違法でしょうか?
客を怖がらせると犯罪になる可能性があります。
なので客から見える場所に置かなければOKです。
>例えばお店で襲われた時にスタンガンを使った場合、正当防衛にならないのでしょうか?
逃げられない状況であれば正当防衛が認められる可能性は高いです。
スタンガンに限らず逃げられる状況で使用すれば正当防衛が認められる可能性は低いです。
蛇足ですが護身用のスタンガンは相手を威嚇して戦意を喪失させるのが正しい使い方です。
まず使う事は無いとは思うのですが、お酒の場で夜ですし、アルバイトの子も居ますし、いつ何があるか分からないのがお店ですし、守れないとダメだと思い、質問してみました。
ありがとうございました。
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