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正当防衛は民事的にも賠償責任が逃れますよね。しかし、過剰防衛の場合はどうなるんでしょうか?

例えば、刃物を持った男に襲われたとします。その時、逃げ場のない状態だったので仕方なく反撃に出て、鍵を手で握り相手の目にパンチを食らわせ、相手がひるんだ際に、とどめに もう片目も潰してしまいました。警察の調べでは、最初の片目に関しては正当防衛の余地があるが、もう片目に関しては過剰防衛として略式起訴されました。そこで、もう片目に対する賠償責任はどうなるでしょうか?
車の自賠責の考え方に基づけば、両眼失明は後遺障害1級ですので、慰藉料は3000万円ですが、最初の片目に関しては正当防衛が認められるので、後遺障害8級の819万円を差し引いて2181万円になりますよね。しかし、そもそも原因は相手の不法行為によるものなので、今度は過失割合の考え方から、対等な喧嘩では50:50と仮定すれば、この場合は90:10くらいが適切だとして、218.1万円程度になり、刃物を持った男は、発端が自分の犯罪行為によって会社を解雇になるので、逸失利益は認められないと思います。

そこで質問ですが、こういう場合の281.9万円という賠償金は妥当な額でしょうか?

A 回答 (1件)

元々の原因が相手の不法行為だとしても、それと、不相当な反撃行為が、発生した損害にどの程度ずつ寄与しているのかというのは、個別具体的な事情で変わってきます。



2つ目の目をつぶしたときにも、まだ、防衛状況は相当程度残っていたが少しやりすぎであるというなら、9:1くらいになるかもしれませんが、防衛状況がなくなっていたにもかかわらず怒りにまかせて反撃したというような場合だと、逆に1:9とか0:10ということもありえるでしょう。

また、防衛状況がなくなっていたことに気がついていたのに、あえて反撃したというなら、それは過剰防衛ではなく、正当防衛をした後に、故意に暴行・傷害行為をしたと判断されます。

逸失利益は、認められるでしょう。失明の有無にかかわらず解雇されたはずであるとしても、失明によって、再就職先が限定され、収入減が予想されます。服役した後、前科者として再就職した場合と、目の見えない前科者として再就職した場合の収入差というのは、不当な反撃行為に起因して生じたものといえます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

賠償責任というのも 刃物を持って襲った方が裁判を起こして賠償金が認められない限り、支払う必要はないはずですよね。

>防衛状況がなくなっていたにもかかわらず怒りにまかせて反撃したというような場合だと、逆に1:9とか0:10ということもありえるでしょう。
これだって、目撃者の証言が必要でしょう。それに、目撃者がいなければ、鍵を手に握って反撃した方の身元さえ特定が難しくなるでしょうね。

>逸失利益は、認められるでしょう。
これは交通事故でも、自分が失業中で被害者になった場合は、「この程度稼げるはずだった。」というのは なかなか認められにくいので、ましてや自分が犯罪者なら殊更難しくなると思うんですが。質問のケースでは再就職が限定されるどころか不可能に近いでしょう。しかし、その収入差というのは キチンとした収入の証明がなければ無効だと思いますが。まだ学生なら、同年齢の基礎平均収入を算定されるはずですが。

お礼日時:2007/05/07 13:09

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