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・口論の延長のような形でやるなら表へ出ろと当方が言った。(口論の発端は相手)
・相手が自宅から出てきた瞬間殴りかかってきた。
・相手の攻撃はまったく当たらず、当方が投げ飛ばし、蹴り等を顔面に数発いれて、馬乗りになり、謝罪があるまで5分ほど殴打した。
・当方、武道の経験があり、体格差も非常にありました。

以上の条件が揃った場合、正当防衛が認められますか?それとも過剰防衛になりますか?
ご回答お願いします。
ちなみに学生なのですが、相手には処分なし、当方には停学処分が下されました。

A 回答 (6件)

本件で適用されそうな法律に以下のものがあります。


明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)
第一条  決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応シタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮ニ処シ十円以上百円以下ノ罰金ヲ附加ス
第二条  決闘ヲ行ヒタル者ハ二年以上五年以下ノ重禁錮ニ処シ二十円以上二百円以下ノ罰金ヲ附加ス
第三条  決闘ニ依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法 ノ各本条 ニ照シテ処断ス
よって、
口論の延長のような形でやるなら表へ出ろと当方が言った。
の段階で、第一条の“挑ミタル”及び“応シタル”が成立しており、次に決闘の実行がなされています。そして実際に怪我をしているのであれば、第三条により、傷害罪が成立します。怪我をしていないのであれば、通常は暴行罪が成立しますが、第三条では暴行罪での処断を要求していないので、第二条にて処罰されることになるでしょう。

よって、すでに正当防衛及び過剰防衛を論ずる状況ではないでしょう。
ちなみに非常に古い法律ですが、現在でも有効です。

また、質問者の“やるなら表へ出ろと当方が言った”に対して、相手が“嫌だ”といった場合で、さらに質問者が“臆病者!”とかいった場合、
第五条  決闘ノ挑ニ応セサルノ故ヲ以テ人ヲ誹毀シタル者ハ刑法 ニ照シ誹毀ノ罪ヲ以テ論ス
により、誹毀ノ罪が成立する可能性があります。
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貴方の傷害罪です。

慰謝料の請求をされ、示談にしなければ告訴され傷害罪で間違いなく起訴されるでしょう。まあ執行猶予でしょうが。喧嘩の良い悪いは関係なく、相手が殴りかかってきて投げ飛ばした後は、貴方の一方的な暴行傷害です。判断を誤ると停学が退学になりますよ。
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参考までに、学校からの処分については、刑法上の判断基準とは異なる基準である場合が多いものと思います。

仮にそうであり、学校の処分を問題になさっているのであれば、「正当防衛・過剰防衛」の議論は、問題の本質からやや外れてしまうおそれもあります。
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構成要件については、既に回答が付いていますね。



で、正当防衛か否かの議論は、せいぜい
>当方、武道の経験があり、体格差も非常にあり
>相手の攻撃はまったく当たらず、当方が投げ飛ばし、
の時点まででしょうね。

次の段階
>蹴り等を顔面に数発いれて、
で、過剰防衛か否かが問われ、最後の
>馬乗りになり、謝罪があるまで5分ほど殴打
に至っては、#2さんの回答のとおり、すでに傷害事件が成立しているのでは?
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それはもう傷害事件だと思いますが・・・




正当防衛or過剰防衛は数限りない裁判例があり難しい問題です。

まず防御に終始していなければ正当防衛にならないようです。

防御してて予想外の被害を相手に与えても過剰防衛にならないとする場合があります。有名な例では(駅のホームで酔っ払いに絡まれて危害を受けた女性が、酔っ払いの男性をとっさに突き飛ばしたら線路に転落して轢かれて死んだ=正当防衛)というのがあります。

もちろん体格、性別、年齢、武道経験、武器の使用などすべて判断材料にされます。

相手の攻撃はまったく当たらないのに、馬乗りになり(相手はもう攻撃できない)のに5分間も体格差のある武道経験者が殴りつづけてはやりすぎ以外の何者でもないでしょう。
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結論からいうと、残念ながら過剰防衛になると思います。



正当防衛が成立するには、質問者さんの行動が (1)差し迫った状況下で、(2)自分や他人を守るため、(3)やむを得ずした行為であり、(4)その行為に必要性がありかつ社会的にも許容される ことが必要です。

質問者さんの場合、相手が突然殴りかかってきたのなら(1)、(2)は満たされますが、(3)は難しいところ、(4)は満たされないでしょう。口論の発端は相手にあったとはいえ、投げ飛ばした時点で終わるべきだったと思います。その後の顔面へのけり、馬乗りになっての殴打等は、たとえ武道経験者でなくても過剰防衛になります。経験者である質問者さんの場合、なおさらのことです。
基本的に、相手が素手の素人の場合、武道経験者の攻撃のほとんどが過剰防衛になりうると考えたほうがよいです。相手も経験者であったり、ナイフ等の武器を持っていたら別ですが。
武道経験者の攻撃は、時にはナイフ以上に危険性があります。どうぞお気をつけ下さい。
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