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弁護士さん、または法律に詳しい方に教えて頂きたいです。
九年前に職場の元同僚にパワハラをうけていました。その同僚を訴えたいと思います。その方のために心療内科に行くのは悔しかったので、通院はしていません。ですが、心の中で今でもひっかかり、あの時なぜ理不尽なことを言われていい返さなかったのかと後悔しています。

しかし、ネットで調べてみると、訴えるのて三年の時効があるみたいですね。やはりこのような前の話て訴えることは不可能でしょうか?

お金がとりたいとかてはなく、裁判をちらつかせて相手に私が味わった苦痛を味合わせてやりたいです。ですので結果としては裁判ができなくてもよいです。

くだらないと思われるかもしれませんが、、ご回答していただければと思います。

A 回答 (8件)

>相手に私が味わった苦痛を味合わせてやりたい



法治国家ではそんなことは許されない。
時効のことを知っていれば相手は何とも思わないし、3年間なにもしなかった方が悪いだけ。
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『くだらない』とは思いませんが、今頃になって奮起しても“どうかと思います。

”9年経ってアナタが成長したのか、怒りが積もり積もって爆発しそうなのかは存じ上げませんが、その時々の反応でなければ、いいががりをつける…イチャモンを言う。感じに感じます。

裁判に訴えるより、思い切って9年前の相手に会い、今の気持ちを面と向かって伝えるのが良いと思います。…それを相手が逃げるとか否定してから訴えるのが良いでしょう。
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PTSDになって、その障害が継続している


から、まだ時効にはなっていない。

なんて、法律構成を取ることは可能で、
それを理由に提訴することも可能かも
しれません。

どんな手持ちの証拠があるのか。

一度、弁護士に相談したらどうですか。

相談だけなら30分5千円ぐらいです。
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既回答にもありますが、同僚からの嫌がらせはパワハラではありません。


精神的苦痛を味わう行為をされたのなら、それは法的には不法行為と言います。
そしてお調べになった通り、不法行為に基づく損害賠償請求の時効は損害の発生を認識した時から3年間です。
加えて悔しいから病院に行かなかったと言うことはその程度の損害であり、賠償すべき実質損害はなかったともとられます。
訴えると言う形式的な行為は可能ですが、上記の2つの理由から相手も反論するでしょうし、請求は棄却されるでしょう。
相手も勝てない裁判を起こしてきたと分かりますから、苦痛にも思わないでしょう。面倒くさいと思うだけです。
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一つ間違うと恐喝。


そも、仮に時効が成立していなくても証拠がないから、客観的に見てパワハラがあったとは誰も認めてくれない。
そこで、あなたがそんなことを言い出すと恐喝です。
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不可能ですね


時効もあるし証拠も入りますから
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相手が「同僚」なら、パワハラにならない可能性があります。



厚労省のパワハラの定義は
「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」

つまり上司などの地位が上の者か、同僚でも先輩後輩などの優位性が認められなければ「パワハラ」ではないのです。

なので、そのあたりをよく考えてみてください。また時効は成立しているので、訴えるのは無理でしょう。
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不可能です

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