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母の認知症対策として、自宅を公正証書で信託契約書を作り信託財産としました、預貯金については定期預金を解約し普通預金に移しキャッシュカードを作ってもらいました、また公正証書で遺言書を作りすべての財産を相続できるようにしました、できれば使いたくないのですが保険の意味で任意後見契約書も公正証書で作りました。

将来母が認知症になり、当面(もしくは母が亡くなるまで)任意後見人がいなくても困らない場合、任意後見監督人の申し立てはしなくても問題ないでしょうか?
それとも母が認知症になったら早々に任意後見監督人の申し立てをしないといけませんか?
何か罰則などはありますか?

教えてください。

A 回答 (1件)

任意後見監督人の申立て(法律上は請求)のタイミングは,なかなか難しい問題です。


お母さんに能力の衰えについて自覚がない場合や、ご自身では何でもできると思っている場合、早まって任意後見監督人の選任を請求すると、お母さんとの信頼関係が崩れることがあります(お母さん以外の人が請求する場合,お母さんの同意が原則です)。
一方,請求が遅すぎたために、お母さんが行った財産に関する行為によって、大きな損失を被ってしまうおそれもあります。

「任意後見契約に関する法律」には,認知症になったら早々に請求しないといけないとか,罰則の規定はありません。
お母さんの意向と客観的状況を慎重に検討していくしかないと思います。
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この回答へのお礼

「「任意後見契約に関する法律」には,認知症になったら早々に請求しないといけないとか,罰則の規定はありません。」

と言う事であれば、とりあえず保険として任意後見契約もしておいても良さそうですね。
参考になりました有難うございます。

お礼日時:2020/02/27 23:40

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