No.1
- 回答日時:
未成年者は本人訴訟も含めていかなる訴訟も単独ではできません。
http://www.hyogoben.or.jp/old/soudan/index-2004- …
こちらに書かれてあるように、未成年は民法上訴訟能力がないとされていますので、親があなたに代わって裁判をしなければなりません。
No.2
- 回答日時:
民法上、行為能力のない未成年者は訴訟はできず、
常に法定代理人、つまりあなたの両親があなたに代わって
訴訟を行わなければなりません。
あなたが両親と無関係に訴訟を受けても、
あなたの訴訟行為は当然、無効となります。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
特殊な場合を除いて無理です。
未成年者の訴訟能力については,民事訴訟法31条に規定があります。
民事訴訟法
(未成年者及び成年被後見人の訴訟能力)
第三十一条 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。
通常の場合は31条本文(前段)にあるとおり,未成年者が訴訟をする場合には,法定代理人(一般的には親権者。親権者がいない場合には未成年後見人)が未成年者に代わって訴訟行為を行います。
その例外を定める但書きの「未成年者が独立して法律行為をすることができる場合」というのは,民法5条3項の随意処分財産に関する場合と,民法6条の許可を受けた営業に関する場合があります。
ですが随意処分財産というのはお小遣いの範囲というイメージですから,これが訴訟になることは普通は考えられません。
残るは許可を得た営業についてですが,未成年者が商行為(商法501条~503条)を行うには未成年者登記をしなければならない(商法5条。その手続きについては商業登記法35条~39条)ところ,そんなことをしている人はたぶんいません(民法6条をまず知らないでしょう)。
あなたがどんなことについて訴訟提起したいのかわかりませんが,この民事訴訟法31条但書きに該当するものではないのであれば,31条本文にあるとおり,未成年者の本人訴訟はできないということになります。
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