No.6ベストアンサー
- 回答日時:
まず正当防衛というのは、あくまでも緊急措置であるのでめったやたらに使えるものではありません。
むしろ使わなくても済むように他の方法で防御する必要があります。あなたの場合は既に成人とのことですから、親に懲戒権はありません。したがって親が訪ねて来ても、決して中に入れないことです。これがまず第一の防御です。
警察も親子間の争いには、あなたも言っているようによほどひどい怪我をしないかぎりあまり相手にしてくれないのが実情のようですね。でもあなたが正当防衛を主張して、昏睡させたいくらい親に対して憎んでいるあるいは困っているのなら、本当にどのくらい困っているのか警察に何度も説明する必要あると思います。
部屋にさえ入れなければ殴られることもないでしょから、正当防衛する必要もないでしょう。しかしもし万が一の場合、最後の最後の手段として正当防衛による攻撃が認められます。しかしこれは防衛上のあくまで、他に方法がなく、このままだと自分が何らかの被害を受けてしまうと思われる、最後の最後に必要最小限として反撃することができます。
ですからあなたのいうように相手が昏睡するまで攻撃することは許されません。
たとえば「殴られそうになり、相手がつかみかかって来たので、咄嗟にそばにあった灰皿を投げつけた。」程度であり、さらに第2、第3の攻撃を加えることは許されていません。(相手がさらに殴りかかってきたら、その都度防衛のための反撃は許されますが、こちらが必要以上に手を出すことは許されません)したがって正当防衛はあくまでも逃げるための手段であり、相手を倒すための手段ではないのです。
やはり正当防衛をしなければいけないような状況を作らないのが一番の予防です。
ありがとうございます。別に憎んでいるというより、二度と会いたくないですね。
状況を作らない・というのは不可能なので、難しいです。家の前で騒がれるので、業者を呼んで、鍵を壊されるのではないかと不安ですし。
警察がなんとか対応してくれるといいのですが。
No.5
- 回答日時:
質問者はすでに成年に達しているんですよね?それならば、親権などというものはすでにありません。
どこに住もうと何をしようと、親が出る幕はないでしょう。正当防衛に関しては、何人かの方が書かれていますが、あくまでも急迫不正の侵害があるときに自己の身体・生命を守るためにやむを得ずした場合に成立します。
そして、正当防衛だったかどうかというのは、防衛した者が裁判において立証しなければなりません。これは非常に困難で、ほとんど認められることはありません。
No.4
- 回答日時:
質問者は未成年でしょうか? 親には未成年の子供に対する親権があり、その一環として居所指定権・懲戒権があります。
理由はどうあれ、家を勝手に飛び出した子供をつれ戻すのは親の権利であり、義務でもあるのです。しつけと称する親の暴力を公的機関が阻止しにくい根本的な原因はここにあります。冷たいわけではありません。警察などを動かすためには、暴力の痕跡があるうちに医師の診断書を取るなどの自助努力をしましょう。成年なら、親といえども世帯主(子供)が拒否するのに家に押し入れば不法侵入罪に、暴力を振るえば暴行罪・傷害罪が成立するので、告訴することができます。もちろん、損害賠償請求も可能です。
親の暴力も、懲戒権の発動と考えられる程度のものであれば正当防衛は成立しません。権限の発動は「不正な侵害」ではないからです。しかし、度が過ぎるものは正当防衛の対象です。身の危険を感じる程度の暴力であれば、反撃は可能です。正当防衛はとっさの行為なので、少々のやり過ぎは許容されます。また、暴力が予測される場合は、バットを用意するなどある程度の準備をしてもかまいません。もちろん反撃として使用することが前提ですが。
ありがとうございます。
成人です。
>親の暴力も、懲戒権の発動
これは、当てはまらないと思います。
私は体が弱く、親より体力がないので、やり返すときは確実に相手に昏睡してもらおうと思っています。
No.3
- 回答日時:
「正当防衛」とは、文字通り正当な理由があって、「防衛」することです。
「防衛」とは、他人から攻撃されてそれを防ぐ行為なので、攻撃に対して攻撃で対抗することは許されません。
普通に考える「目には目を」と、やり返す行動は認められないのです。
親から殴られたから殴り返した、というのは不可です。
刃物で切りつけられて、自分も刃物で対抗しても不可です。
刃物で切りつけられたので、刃物を手放させるために、棒で相手の手を叩いて怪我をさせた程度なら、認められるでしょう。
その位、正当防衛の認定には、難しい条件がつくと考えてください。
尚、警察は、特に親子間のトラブルに対しては、介入に慎重ですので、早々に弁護士さんに対策を相談された方がいいでしょう。
それから、親に住所が知られないようにはできないのでしょうか?
その方が先決と思います。
No.2
- 回答日時:
刑法法 第36条
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、
やむを得ずにした行為は罰しない。
2項 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
普通にやり返した場合、正当防衛は成立しません。
例えば包丁で襲われた場合、反撃は許されますが相手から包丁を取り上げたあとで
反撃することは認められていません。
警察の言うとおり、我慢して家の中にいるようにするしかありません。
(場合によっては警察を呼んでもいいです。)
ありがとうございます。私は成人しているのですが、親が「お母さんです。子供が心配です」と他人にも言って、「しつけ」みたいな雰囲気で、押し付けます。
やはり、何かおかしいと思うのですが、警察も幼稚な感じで、言いくるめられそうです。
No.1
- 回答日時:
とりあえず鍵を追加して、空かないようにしましょう。
居留守は使えないのでしょうか?
実際に目で見て分かる被害?が出ないと警察は動いてくれません(動けない?)
※結構冷たいです。殺されてから動かれても・・・ってかんじですけどね?
ありがとうございます。
どうでしょう。追加しても、身内と言われれば、大家さんが貸したりしないでしょうか。
居留守ですが、チェーンをかけていても、部屋の前で大きな声で呼ぶんですね。昨年酷い暴力と脅迫を受けているので、声を聞くだけでも具合が悪くなります。
警察にも相談しましたが、傷が残らない暴行、脅迫に対応する用意はできてないみたいです。
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