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勝手に私物の中を見られました
それを見て、無理やり相手からうばい返しましたが
怪我を負わせました。正当防衛は認めますか?

学校て私物を先生が勝手に中身を見られました。

無理やりうばい返しましたが
怪我を負わせました。正当防衛は認めますか?

A 回答 (6件)

その教師に,どんなシチュエーションでどんな私物を見られたのかによります。



『正当防衛』には,刑事(事件)上の正当防衛と,民事(事件)上の正当防衛の2種類があります。
刑事(事件)上の正当防衛は,行為者のその行為が罪になるかどうか,民事(事件)上の正当防衛はその行為によって損害が発生した場合に行為者が賠償責任を負うかどうかということを判断するもので,それぞれ刑法36条と民法720条1項に規定されています。

刑法
(正当防衛)
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

民法
(正当防衛及び緊急避難)
第七百二十条 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。

刑法上の問題としては,「急迫不正の侵害」に対し,「やむを得ずにした行為」でないと正当防衛は成立しません。
その教師のその時の具体的な行動にもよりますが,教師による手荷物チェックは,学校内の規律を守るため等,正当な行為と評価される部分が大きいのではないかと思われます。教師の行為が,あなたの個人的判断ではなく,一般的な判断で「不正の侵害」と評価できるものであれば正当防衛が成立しますが,そうでなければ成立しないことになります。
また,教師にそれをやめさせるのに,けがを負わせる必然性はないように思われます。けがまでさせたとなると防衛の程度を超えていますので,成立するとしても過剰防衛(刑法36条2項)です。

民法上の問題としても,「他人の不法行為」,つまり違法行為に対して「やむを得ず」行った行為でないと正当防衛が成立しないので,教師の行為が一般的な判断での正当行為に当たる場合には,正当防衛は成立しません。

つまり,客観的に見て,その教師の行為が正当行為なのかどうかによるんです。たとえば,男性教師が女子生徒の生理用品が入っている袋を見るような行為は正当行為とは言えないと思いますが,学校持ち込み禁止の機器等を持ち込んでいないかを確認するための手荷物チェック程度であるならば,それは正当行為と言えるのではないでしょうか。だからまずはその判断が必要だということになります。

それに,負わせた「けが」ってどんな程度のものですか? 部位や程度によってはこんな法律を持ち出してまでの問題にはならないので,正当防衛云々言うことが過剰反応だと言われてしまうかもしれません。

ちなみに,正当防衛に近いものとして『緊急避難』というものがあります(刑法37条,民法720条2項)。

刑法
(緊急避難)
第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。

民法
(正当防衛及び緊急避難)
第七百二十条(1項は上記のとおり)
2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。

刑事上の問題として,こちらは正当行為に対しても成立する(現在の危機があれば足りる)ものですが,前述の手荷物チェック程度であればそれは「危機」とは言えないので,その場合には適用はありません。
民事上の問題としても,「その物を損傷」とあるので,けがを負わせたことに対する適用はありません。

あんまり正当防衛云々は言わない方が懸命のような気がします。
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先生となると、教育指導もあるしね。

ケースバイケースでね。
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正当防衛は成立しません。

しかし学校内の出来事なので、あなたに悪意が限り警察沙汰にはならないでしょう。教師対生徒の問題なので尚更です。

で、問題になるのは、あなたが奪い返した行為の正当性となります。先生の行為がどうしても酷すぎると思うなら、親にでも話して問題にすべきです。
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正当防衛を誤解されていますよ。



正当防衛とは「急迫不正の侵害に対して自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずした行為」であり、犯罪から自分や他人の身を守るために、やむを得ず行った行為を言います。

学校において私物を教員が本人の了承を得ずに見るというのは、問題はあるにせよ「急迫不正の侵害」とはいえないでしょう。

奪い返す上で暴力を振るったのならば暴行罪」、相手が怪我をしていれば「傷害罪」になります。
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私物を見ることが違法であり、かつ


奪い返す行為が、防衛行為として相当
であれば、正当防衛が認められます。

学校だと私物検査をするのは正当性が
認められる場合が多いですよ。

その時は正当防衛は認められません。

仮に違法だとすれば、奪い返す行為が
常識の範囲内であれば、それによって
発生した怪我についても正当防衛が
認められます。
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正当防衛は成立しません。

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