

No.7ベストアンサー
- 回答日時:
補足コメントを拝見しました。
ご主人は、障害基礎年金2級だけを受けていた、ということですね?
加算対象となる子がいない(= 子の加算額が付かない)とすると、年額で 780,100 円。
月平均で約 65,008 円を受けていたはずです。
11月に亡くなった、ということですから、11月分(12月に支払われるはずだったもの)までは、受けられるべきもの。
ただし、既に説明されているとおりで、12月に支払われるはずだったものは未支給年金にあたるので、所定の手続きをまだ済ませていなければ、大至急請求して、速やかに受け取りましょう(あなたが受け取れます)。
あなたに子がいなければ、遺族基礎年金(国民年金から)は受けられません。
子とは、18歳年度末までの子(障害児の場合は20歳を迎えるまでの子)を言います。いわゆる「高卒までの子」のことです。
また、遺族厚生年金(厚生年金保険から)ですが、ご主人は障害厚生年金の2級又は1級を受けていたわけではないので、あなたは遺族厚生年金も受けられません。
その他、死亡一時金や寡婦年金という独自給付の制度もあるのですが、ことあなたに関しては、ご主人が障害基礎年金を受けてから亡くなっているので、あなたは、死亡一時金も寡婦年金も受けられません。
一方、ご主人の年金生活者支援給付金(障害年金生活者支援給付金)。
障害基礎年金2級ですから、給付金の額は 月額 5,000 円です。
昨年10月(令和元年10月)からスタートした制度で、年金と同じく、10月分・11月分が、12月に支払われるはずだったものとなっています。未支給の給付金です。
未支給年金と同様、あなたが受け取ることができますので、所定の手続きをまだ済ませていなければ、未支給年金とあわせて大至急請求し、速やかに受け取りましょう。
あなた自身は障害厚生年金2級で、併せて、障害基礎年金2級も受けておられると思います。
つまりは、1か月あたり、約 65,008 円の障害基礎年金2級と、25,000 円 ~ 30,000 円前後(?)の障害厚生年金2級を受けているのではありませんか?
そして、障害基礎年金2級を受けていることから、あなたも障害年金生活者支援給付金として月 5,000 円も受けておられると思います。
違いますか?
あなたは、上で書いた未支給年金(ご主人の障害基礎年金にあたるもの)と、未支給の給付金(ご主人の障害年金生活者支援給付金にあたるもの)のほかには、遺族厚生年金・遺族基礎年金も受けられず、死亡一時金や寡婦年金の対象ともならないので、あなた自身に新たな年金が加わることはありません。
あくまでも、未支給のものを受け取れるというだけです。
いずれにしても、手続きは済ませているのですか? 済ませていなければ、すぐに手続きをお済ませ下さい。

No.6
- 回答日時:
正直言って、この書き方じゃあ、正確な答えなんか書けないです。
No.2 でも指摘されてますけれど、だんなさんの障害年金のこと?
その障害年金ってのは何級で、障害基礎年金だけ? それとも障害厚生年金3級だけ? あるいは、1級か2級で、障害厚生年金と障害基礎年金が一緒に出ていたの?
なーんにも肝心なことが書かれてないじゃないですか!
で、まず、未支給年金ってのがある。
このしくみは、No.2 さんの説明のほうがとても誠実ですし、No.4 は、はっきり言って重箱の隅つつき。正確ではあるんですけれどもね。
つまり、手続きすることて、だんなさんがもらえるはずだった11月分までの分はあなたが受けられるよ、っていうこと。手続きしてないなら、すぐしましょうよ。
あと、遺族年金。
遺族基礎年金と遺族厚生年金ってのがあるんですが、もし、だんなさんが障害厚生年金の1級か2級を受けてたなら(一緒に障害基礎年金の1級か2級が出てたときも)、あなたが請求すればあなたへ遺族厚生年金が出ることがあります。
こういうのって、回答しようとしても無理があるとか意味が無いとか、そういう話じゃあないです。障害年金をもらってただんなが障害を持って死んだんなら、しくみとして知っておいたほうがいいわけで。
No.2 さんはそういうことも考えて、親切に書き添えて下さってたと思いますけれどもね。
ともあれ、きちっとした内容で質問しましょう。
そうしないと、余計なちょっかい野郎(わたしもそうかも)が出てきちゃうんです。混乱の元になるだけ。

No.5
- 回答日時:
どなたかへ。
いつもながらのするどい指摘、ありがとうございます。こういうときに限って毎度出てきていただけるので、まぁ、しつこく見てますなあ、と苦笑も混じってしまうのですけれどもね(^^;)。
確かに、本人が亡くなって本人としては実際に受け取ることができない、というのが未支給年金です。
本人(亡くなったご主人)の口座に入ってしまったままのときは、本人が受け取れるはずのものだった(あくまでも本人のお金ではあるのですが、実際は亡くなっており受け取れるわけがないので、結果として、本人のお金ではありません。そういう説明こそが正確なんですけれどもね。)にもかかわらず、実際は、未支給年金として遺族が受け取る手続きをしないければいけません。
要するに、いなくなってしまった本人に変わって受け取れるもの。それが未支給年金です。
未支給年金としての受給を請求しないかぎりは、実際には受け取れるはずがないものを(不正に)受け取っている、ということになってしまうので、返還しなければならなくなってしまいます。
遺族年金のことは、参考として書いたまでです。
ご主人の受けている障害年金の種類のほか、ご夫婦の年齢も不明などですから、正確な回答などには至らないということは、百も承知の上で書きました。
ただし、もしも障害厚生年金を受けていた上での死亡、という事実があったのなら、参考にしていただきたいと思いましたから、「そういった決まりがありますよ」といった意味で書いただけの話。
そういう気持ちを半分あざ笑うかのように「期待だけさせても意味がありません」という言い方をしてしまう人に対しては、私自身は、正直、言い過ぎだと思います。
参考としてだけ書きましたから、年金事務所に確認を!、と申しあげました。
親切心も、時としてあだになります。
回答の書き方には、いろいろと肝に銘じなければならないものがあると思いました。
No.4
- 回答日時:
未支給年金の手続きはもうされたのでしょうか?
おなくなりから 日にちが たっていますが どうでしょう?
未支給について 誤り回答が ありますが 気にしないでください
11月にご主人なくなったならば、ご主人口座に12月振り込みが入っていようがいまいが、そのぶんが 未支給年金です。
ご主人口座に12月振り込みが入っていた場合、未支給手続きしないと返金の必要があります。このお金はご主人のものではありません。
なぜなら なくなってからの振り込みだからご主人が受け取れるはずがありません。
そこで 妻などが未支給請求手続きをして受け取るということになれば、返金はしなくてよいことになります。
口座凍結などで 妻などが未支給請求手続きをして受け取るということになれば、振り込まれなかった場合は 振り込みしなおししてくれます。
この場合は3~4ヶ月後となります。
いずれにしても 死亡・未支給手続きをしていないならば 早急に手続きしましょう。
遺族年金については 質問からだけでは 受給状況が不明すぎるため 回答しようとしても無理がありすぎます。
期待だけさせても 意味はありません。
改めて 状況 詳細説明されるか 年金事務所にて確認ください。

No.2
- 回答日時:
ご主人が障害年金(「障害年金」という表現だけではダメです。
障害基礎年金ですか。障害厚生年金ですか。その両方ですか。詳しく書いていただく必要がありますよ。)を受けていたのですね?亡くなった日のある月の分までが支給されますから、12月に支払われるのは10・11月分。あくまでも、亡くなった本人のお金です。
亡くなった人の預貯金口座はそのままでは凍結されてしまいますから、もしも、そのまま12月に支払われたものがご主人の口座に入ってしまっていたら、下ろすこともできなくなります。
また、亡くなったときとのタイムラグ(時間的なずれ)の関係で、実際には支払われていない(ご主人の口座には入っていない)ということもあります。
このようなとき、その年金のことを、未支給年金といいます。
未支給年金は、残された遺族が請求することにより、遺族自身(つまりは、配偶者であるあなた)が受け取ることができます(原則として、現在は、マイナンバー制度により、年金を受けていたご主人の死亡と連動して年金のほうも自動処理[年金の権利の喪失]されますが、未支給年金は請求しないと受けられません。)。
○ 年金を受けていた人が亡くなったときの手続き
https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyushatodoke/kyot …
(= https://bit.ly/2TypGa9)
○ 未支給年金を受け取りたいときの手続き
https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyushatodoke/kyot …
(= https://bit.ly/2TypQhL)
請求書様式 = https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/ky …
(= https://bit.ly/2Tt7q1Q)
一方、ご主人がもし、障害厚生年金の2級か1級を受けていたとき(障害基礎年金だけのときはダメです)は、あなたは、遺族厚生年金を受けることができます。
こちらも、請求が必要です。
あなたが65歳以降である場合に限ってですが、障害基礎年金+遺族厚生年金という形で受けられます。
(65歳を迎える前は、どちらか一方の選択になります。)
いずれにしても、きちんと年金事務所に詳細を確認しましょう。
受けられる可能性がもしあるのなら、請求しないままでいると、著しく不利になってしまいかねません。
なお、正しい知識すら持たない人の誹謗中傷めいた回答がありましたら、決して気になさらないように。それよりも、年金に対する正しい知識を持ったほうがはるかにマシですからね。
No.1
- 回答日時:
父ちゃんが死んだ時点で、父ちゃんの分は障害者年金の受給資格がなくなります。
蓄えもないのに不相応な葬式してしもたん?
たいていの自治体には貧民用の取りあえず1日安置して焼くだけの様な超リーズナブルな葬式プランを用意してあるはずだがなぁ。

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