
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ざっくりの質問だから質問文に挙がっていない要素は無視するとして。
相続ウンヌンということは、その土地の所有者は死亡しているよね。
故人は法律行為ができないので、死亡している人はもう借金(=法律行為)することはできない。
相続人の誰かがその土地の権利書を銀行に持ち込んだところで、銀行が金を貸すということは100%ありえない。
仮に、法定相続人の1人が相続で所有権を得て現在の単独の名義人となっている場合で、それ以外の人間が権利証を持ち出した場合でも、所有者に無断で他人名義の土地を担保に銀行が金を貸すということもありえない。
名義人に成りすましての詐欺行為ならありえるかもね。
(闇金やブラック寄りのグレー金融であれば少し違うけどね)
No.1
- 回答日時:
通常は、保存登記者本人の実印の押印と印鑑証明書が無いと不可能じゃないですか?
また、担保設定した場合は、抵当権設定を行うはずですから、登記事項の証明書を登記所でもらえばわかりますよ。
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