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障害者雇用で10年前に経理課として正社員採用されました。
経理課は3名おり、障害者は自分のみです。

しかし、営業課に異動しないか、という話が私にきました。
あなたは三人の中で飛び切り優秀だから営業課の仕事をしてほしいと。
電話などは取らなくていい、とは言われますが。
ただの雑用係になります。

これは、
雇用する際の契約の不一致にあたり、会社都合で退職せざるを得ないと判断できますか?
採用時と異動後の労働条件が違うために自己責任はなく、自ら辞めるとしても会社都合になるのかなと思いまして。

A 回答 (4件)

「事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行なっていないために離職した」といったことになれば、雇用保険の特定受給資格者(会社都合退職)になる可能性はあり得ます。


もちろん、適用を受けられるかどうかは厳しく審査され、以下のような基準を満たす必要があることになっています。

○ 採用時に「特定の職種だけに就く」ということが労働契約(契約書を取り交わしていること)でしっかりと明示されていたこと。
○ にもかかわらず、別の職種に就くことになったこと(実際に別の職種に就くこと)。
○ 同時に、別の職種に就いたことで賃金(いわゆる「固定給」のみ)が低下してしまったこと。
○ 職種転換が、1年以内に提示されていること。

● あなたは、ハローワークに対して、採用時の労働契約書・労働条件通知書などを示す必要がある。
● あなたは、ハローワークに対して、職種転換の辞令の写しを示す必要がある。
● あなたは、ハローワークに対して、いままでの給与支給明細書などを示す必要がある。
● 事業主は、ハローワークに対して、賃金台帳を示す必要がある。

また、「特定の職種だけに就く」ということが採用時には明示されていなかったとしても、10年以上に亘って同一職種に就いていた人の場合、事業主が適切に教育訓練を行なわなかったためにあなたが新しい職種に適応できずに離職した、ということであれば、同じように特定受給資格者とされる可能性があり得ます。

実際の認定は、その人その人の実態を詳しく調査した上で行なわれるため、基準があるからといっても機械的に適用されるわけではありません。
要するに、あなた自身の勝手な考えだけで「これこれこうだから会社都合退職だ!」と主張することはできません。
(きちっと証拠を示して認められたのならば、そのときに限って、自ら離職したとしても会社都合退職[特定受給資格者]になり得るよ、という意味です。]

特定受給資格者として認められると、特例的に、離職前1年間における被保険者期間が6か月以上あるなら、失業等給付(雇用保険の基本手当)を受けることができます。
会社都合退職となるため、いわゆる「3か月」の待機期間はありません。

認められなかった場合には、あくまでも自己都合退職にしかならず、待機期間もあります。
また、離職前2年間における被保険者期間は12か月以上必要になります。違いには十分に気をつけて下さい。

一般的には、正社員雇用であれば、異動があるのがあたり前です。
また、障害への配慮うんぬんに関して言えば、やってもらうことを求めるだけではなく、自分自身で創意工夫を重ねたり、各種のIT機器などを活用したり、または、福祉機器や福祉制度を利用して乗り越えるべきものです。
したがって、もしも、一方的に会社だけを責める・会社だけに理由がある(=うだうだと会社への不満だけを言い続ける)と主張する‥‥というのでしたら、厳しい言い方になりますが、筋が違うと思いますし、あなたの単なる「わがまま」だと見られてしまう可能性もあります。

「障害者なのだから、事業主から○○をやってもらうのがあたり前」「障害者なのだから、○○ができない・○○をさせない、ということはあたり前」という、自分本位の考え方はないでしょうか?
そういった感情を抑えて、まずは、会社側(事業主側)としっかり話し合って見ることも大事だと思います。
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会社都合ではなく、自己都合になると思います。

何故なら、10年間経理課で、正社員で雇用され、働いていた期間があります。その後、営業課の異動です。
障害の程度に、適してしるかどうかは、働いてみないと、解らないと、思います。
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異動の命令ではなく


打診があっただけでしょう?
異動を断ったら辞めてもらうと言われたのでしょうか?
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自ら辞める場合は自己都合です。


異動は断ればOKです。

損をしないように頑張ってね
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