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私の理解では、所得税は物品で所得を得た場合にも適用されます。雑多な所得は雑所得として扱われ所得税が発生します。

それで、外国の事例ですが、ネットで有名な女性が風呂の残り湯を販売したら売れたという事例がありました。
検索:「有名コスプレイヤーが「風呂の残り湯」を販売したとして話題に」
もし彼女が日本に居たら、入浴するたびに所得税が発生しますか?彼女の残り湯は価格のつく金品であると解釈可能ですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    「所得があれば」は「残り湯を販売したら」ということですか?
    私が聞きたいのは、「一度風呂の残り湯の販売に成功し価格を持ちうると判明したら、それ以降風呂の残り湯が生じるたびに販売しなくても所得税が発生するか?」という事です。

    この話は農業の自家消費(家事消費)にも適用できます。
    畑で農作物を作って自分で消費する場合、農作物を得た時点で金品を得たという事で所得税が発生するのではないか?
    以下の記事は家事消費でも確定申告が必要であり収入に含められるとしていて、その場合の計算方法も示しています。
    https://selfconsuming-solar.com/column/business/ …
    このような記事から察するに、恐らく彼女は入浴するたびに所得税が発生するのではないか?と思ったのです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/03/10 09:37
  • どう思う?

    そうです!かからないんですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/03/10 09:38

A 回答 (3件)

>それ以降風呂の残り湯が生じるたびに販売しなくても所得税が発生するか?」という…



物を作るだけで所得税がかかったりしません。
その前に、

>「一度風呂の残り湯の販売に成功し価格を持ちうると判明したら…

残り湯がお金に換わるのが事実であったとしても、少なくとも日本の税法では、日常生活で生じた不要品の売買は「譲渡所得」(雑所得ではない) の対象としていません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …

もちろん、残り湯を販売することを目的として一日中何度も入浴を繰り返したりすれば、譲渡所得でなく「事業所得」とされかねませんが、現実問題としてそんな人はいないでしょう。
一日中風呂につかっていたりしたら、身体が持ちませんよ。

>畑で農作物を作って自分で消費する場合、農作物を得た時点で金品を得たという…

たとえが違います。
農家が米や野菜を作るのは、販売してお金に換える目的があるからです。
販売できる物を自分で消費すれば、よそで買ってくる代わりに現金は減らない、つまり経済的利益が生じているから課税対象になるだけです。

百歩譲って、米や野菜を作っても売らずに自家消費もせず倉庫に積んでおくだけなら、所得税が発生したりしません。

風呂の残り湯も同じで、たとえ一日に何回も何回も風呂に入ろうと、風呂に入るたびに課税されたりすることはあり得ません。
農家が倉庫に米や野菜を積み上げておくのと同じです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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販売する物を作り上げたら、売れず所得も得ていないのに所得税がかかりますか?と言っているようなものですよねそれは。

この回答への補足あり
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所得があれば、所得税が賦課される可能性はあります


計算は年の合計額になります
ふろの残り湯だろうが何だろうが関係ありません
この回答への補足あり
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