No.3ベストアンサー
- 回答日時:
おそらく現地で更新はできないと思います。
私は何度かアメリカの日本領事館でパスポートの更新をしたことがありますが、パスポートの更新申請するときに、アメリカに合法的に滞在していることを証明する書類の提出が求められました。永住権者であればグリーンカード、ビザで滞在している人は滞在許可を証明する書類(I797とか)を提出する必要がありますが、米国籍をとってしまうと、グリーンカードは手元になくなるだろうし、米国籍をとるころには過去のビザはとっくに期限切れとなってしまっているので、日本人として米国に合法的に滞在していることを証明する書類はありません。つまり領事館から見れば、不法に滞在しているか米国籍をとったかのどちらかしか可能性がないわけで、どちらにしてもパスポートの更新は拒否されると思います。
これはアメリカでの話ですが、大使館、領事館はすべて外務省の管轄になっているので、そのあたりのポリシーはどこの大使館、領事館でも同じだと思います。
これまで(現在も)二重国籍であったということは、フィリピンのパスポートがフィリピンの合法的な滞在の根拠だったわけですから、日本人としてフィリピンに合法的に滞在していることを証明するもの(ビザとか永住権とか)はないのではありませんか。合法的な滞在を証明する書類を求められて、フィリピンのパスポートを出すわけにもいかないだろうし。
そう考えると、おそらく日本大使館ではパスポートの更新はできないと考えて間違いないと思います。
No.8
- 回答日時:
>入管と同じ各担当者の裁量に任されているのでしょうかね。
入管の上陸審査は入国審査官の裁量ですが、領事の国籍法解釈は裁量ではありません。「自分の意志で米国籍・日本国籍を取得したわけではない」からです。第11条第1項と第11条第2項の競合ですが、選択の意思表示がなされたか否か、少年にその権利義務が行使できるか、課されるかの話です。故に、彼らの戸籍を除籍し、それに訴訟が起されると確実に日本政府が負ける、たかだかそれだけのことを領事は知っているからです。
No.7
- 回答日時:
在外公館での旅券更新は避けた方が無難ではあります。
>大使館、領事館で更新する場合には旅券をチェックされ比のビザがあることを確認の上
そうですよね。日本人であるなら在留届を求められますし(義務ではない)、在留根拠が立証できない者に在留手段の一助を与えることになります。もちろん、領事も公務員ですから、日本人の身分立証と、比国の在留法の競合では、究極局面では日本人の権利確保(高々、国籍人定保証ですが)に重きを置くでしょう。
国籍選択をしたのであれば他国の国籍離脱努力は義務です。「比国民としての身分を利用して比国に滞在している」というのは比国民としての行動であって選択・離脱努力義務を怠っていると指摘される可能性があります。もちろん、自国に滞在する重国籍者に厳しい制限を課す国もあるので(例えば外国籍者としての滞在を罰する)、その場合には努力義務が履行できる状況ではないと説明できますし、領事館も知っていることでしょう。著しいのは、外国籍で日本への留学生としての立場を得ている者です。入学枠の確保然り、奨学金然り。これが問題になって「外国籍を選択したのね」とされ日本国籍を喪失している人は多いです。行動で自分の言い逃れの言い分を否定し、それを一生懸命に証明している、しかもその証拠をわざわざ日本政府に提出している人は多いです。その癖、言い逃れで逃げられると思っている人は多いです。国は法に基いた行政を執り行う機関ですが、勝てると思うならやってみるのも人生経験のうちですね。それを行政訴訟と呼ぶわけですが、法の違法が指摘されることもあるぐらいですから、自身の身をかけての闘いなので陰ながら声援は贈ります。
No.6
- 回答日時:
二重国籍であってもフィリピンの日本大使館でパスポートの切り替え更新はできます。
なぜなら重国籍の人が22歳までに国籍を選択するようにというのは、あくまで努力義務になっているのが現状だから。法律に明記されていますが罰則規定はありません。よってあなたのお子さんがフィリピンの国籍ももっているので重国籍であることは指摘されますし、どちらか一つに選んでくださいねぐらいの嫌味は言われるか~もしれませんが、だからといってパスポートの申請を却下はできません。だって、日本国籍であることは間違いないので。嫌味を言われても「只今鋭意努力している途中です」と言えば、それ以上追及はできませんよ。
また、日本政府には、外国籍の人の国籍を強制的に変えることもできません。よって重国籍をどうするかは本人に任せられています。
No.5
- 回答日時:
私は日本国籍保有者でしたが、十年ほど前、米国籍をとりました。
子供たちは、1990年代生まれで、日本に帰る時、入国手続きが簡単なので、二重国籍をとり、米・日両方のパスポートを持っていました。現在、米国籍を取得した私は、日本国籍返納の義務があり、パスポートも返還しています。在米日本領事館では、”子供たちは自分の意志で米国籍・日本国籍を取得したわけではないので、日本国籍は保有できる”という判断でした。ただ、パスポートは本人たちの意志で更新していません。でも、最寄りの大使館・領事館でパスポート更新は可能であるというお話でした。(2005年現在の法律です。)
海外の日本大使館・領事館では、日本のパスポートを持つ限り、どうして日本人なのか??と追及されることはないです。フィリピンの大使館でパスポート更新できます。米国では、郵送も可能でした。
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どうもありがとうございます。
ーーー日本旅券には比永住ビザのスタンプもないわけですから現地の日本大使館ではなぜ比に居られるのだろうと疑問視されはしませんか?比旅券を見せるわけには行きませんので。
どうもありがとうございます。
>海外の日本大使館・領事館では、日本のパスポートを持つ限り、どうして日本人なのか??と追及されることはないです。フィリピンの大使館でパスポート更新できます。
ーーーとありますが23歳から日本人が日本旅券をフィリピンの大使館、領事館で更新する場合には旅券をチェックされ比のビザがあることを確認の上、更新できると知人に聞きました。ビザが無い場合は二重国籍のままでいることがバレますが国籍を選んでいないことには触れないそうですが日本で更新して捨てチケットで比に比旅券で入国しているようです。入管と同じ各担当者の裁量に任されているのでしょうかね。