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社会保険料について
去年の10月分の給料が昇級した場合社会保険料が変わるのは2月分からでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 10月分の11月払いから昇級されています。
    ちなみに代表の給料になります。
    税理士からは記憶が正しければ2月からと言っていた気がしたのですが、納入告知額が普段の社会保険料にボーナス分までプラスされ良くわからなくなってしまいました。

      補足日時:2020/03/23 17:30

A 回答 (4件)

まともな回答がないので回答します。



社会保険料は、下記のルールにもとづいて改定されます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …

昇給(基本給などに上がった場合等)に、保険料の計算の元になる
標準報酬月額が見直されます。
★給料が上がった後の3ヶ月の平均をとり、
★2等級以上の変化あった場合に変更されます。
これを『随時改定』と言います。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …

ですから、
10月分で昇給があれば、11月、12月の平均をとって、
2等級以上の変化があれば、標準報酬月額が見直され、
1月分の保険料が上がります。
お話からすると『2月支払い』の給与からということです。

どうですか?
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543674jam 様



社会保険料の変更(保険料の見直し時期)
「定時決定」と
「随時改定」と... 言われる、保険料の 見直し時期があります。

「定時決定」は
各人の標準報酬月額は、毎年4月から6月までの "3か月間の
給与額" に応じて、9月分の保険料から 見直しになります。

「随時改定」は
実際に受け取る報酬が、大きく増える(減る)年・月により
標準報酬月額が 随時、改定されます。 ご参考までに。
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給与所得者の社会保険料金額は、毎年の4-6月の平均報酬月額を元に決められ、


9月分給与からの天引きから適用されます。
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9月からで、既に変更されていませんか?


https://www.tenpo.biz/tentsu/entry/2016/09/20/10 …
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