
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
民法により、法定相続人が規定されています。
お亡くなりになられた方(被相続人と言います)に、配偶者がいらっしゃれば(被相続人が無くなった時点で、存命である事)、どのケースでも相続人であります。
第一順位の相続人 被相続人の子・孫・曾孫以下が、第一順位の相続人です。
第二順位の相続人 第一順位の相続人がいらっしゃらない場合は、直系の父母・祖父母が第二順位の相続人になります。(若くして亡くならない限りはほぼ無いですね)
第三順位の相続人 第一順位も第二順位の相続人もいなかった場合は、被相続人の兄弟姉妹が第三順位の相続人になります。
この場合、被相続人の兄弟ですから、お亡くなりになられているケースも多いですね。
その為、第三順位の相続人の場合は、お亡くなりになられていた場合に限り、一代のみその子供が代襲できることになります。
つまり、あなたの従兄弟(従姉妹)です。
今回の質問からすれば、亡くなられた叔父さんの兄弟の子たち(あなたから見れば、いとこです)が、兄弟に代わって代襲します。
某司法書士さんのサイトです。
http://www.souzoku-sp.jp/souzokunin/
No.1
- 回答日時:
>叔父の兄弟には子供が…
代襲相続となります。
兄弟の代襲相続は一代限り、すなわち故人の甥・姪までが法定相続人になります。
兄弟の孫 (甥・姪の子) は関係ありません。
(故人の) いとこや伯父・叔母も関係ありません。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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