最速怪談選手権

生活保護世帯なんですが。片親で娘が言う事聞かなくなり、学校を退学する事になりまして。
家にケースワーカー1名と児童科2名が、明日学校辞めたから、働く様に指導しに来る予定なんですが。娘がなぜ毎回毎回顔出さないと行けないの?と、怒りまして明日は会わないと言っているのですが。居ない場合生活保護法で、引っかかる事は有るのでしょうか?因みに娘は働く事については、理解しているのですが。
ご回答御願い致します。

A 回答 (4件)

保護制度で、家庭訪問で、世帯員が全員揃うことは定めていません。


義務教育を終えたものは就労し、自立に向けた行動をすることですが、保護の要件に、示唆、能力其の他を最低生活の維持の活用することを要件として定めているため稼働能力があるものは仕事して収入を得ることで最低生活費に不足するものを保護費で補うことで最低生活を保障している制度です。しかし、医師から就労不能と診断されたものは治療に専念し完治を目指すことになります。
又は、未成年者に就労指導などをする場合、Cwと児童相談員が来るときは本人も立ち会いをする方が得策です。又は日を改めて福祉事務所に出向くこともでます。
高等学校を退学する理由は分かりませんが、子ども主張を先に聞くことが大切です。その上で、退学するかを話し合う必要があります。
高校は嫌でも専門学校に編入することもできます。
普通は児童相談員同伴はありません。あなたと子供の間に問題があるのではありませんか。
そのところを良く子どもと相談することです。
未成年者が得た収入とあなたの収入で最低生活費に不足する場合は、保護費で補うことになりますが、未成年者控除がありますので、基礎控除と未成年者控除の取り分は子どもの自由に付け替えるものとすることです。
基礎控除と未成年者控除は、毎回支給される保護費と別物で影響はありません。
例子どもの収入5万円で計算すると、基礎控除と未成年者控除で、約3万円で、収入認定額は約2万円程度ですので、3万円を子どもが自由に使えるものとすることで子どもに伝えることです。これは、高校生してアルバイトした場合も同じです。
できれば高校を卒業することが望ましです。
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生活保護を受けてるから、


自由じゃないコトを説明する。

ご存知でしょうが、
娘さん働いた給与は自由に使えない。
給与は毎月福祉課に申告する。
就労手当は加算されますが、
給与の分だけ支給額は減ります。
学生を辞めれば学習支援金はカット
金を巡り更に親子で揉めますよ。
生活保護世帯の子は就労するなら、
自立させた方が良いんです。
生活保護は若い方には窮屈な制度
自分の働いた金で親を養う
それでは可哀想です。
何か事情あるんでしょうが、
娘さんが世帯を離れたら独居
家賃上限も変わります。
支給される生活費も大幅に下がります。
生活保護費は引き下げも決まってる。
今後も段階的に減額されますよ。
出来るコトなら親も就労して自立する。
娘さんの就職や縁談にも影響します。
娘さんから不満が出ると思います。

面談拒否は出来ません。
指導に従わないなら、
支給を止めるコトも有りますよ。
厳しい言い方ですが、
税金で生活してるなら仕方ない。
娘さんを説得して下さいね。
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ケースワーカーさんに娘さんの事をご相談された方がいいです。


居ないから保護法に引っかかるというよりはケースワーカーさん達が無駄足になるのだと思います。

毎回会う必要性があるのは生保の不正受給の問題や保護を受けてる側の生活状況の把握が必要だからです。
其処の説明を、娘さんがケースワーカーさんから聞く必要性はあるかと思います。

働ける年齢なら世の中の理屈も理解できるでしょう。
納得できれば生保に関して闇雲に反抗しないのではと思います。

面倒がるのは変わらないかもしれませんが(笑)
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親だよね?!


もっとキツく言い聞かせた方がいいよ
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