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民事訴訟法について教えてください。貸金返還請求訴訟を提起したが、証拠調べをしたら、実は贈与したお金だった場合、裁判所はどう判決しますか?

A 回答 (4件)

裁判官の判断ですから、


一概に言えませんが…
必ず互いの言い分を聴きます。
片方は貸した
片方は貰った
金が動いてる
私が知る限りですが…
知人が交際男性から、
金品をプレゼントされた。
のちに返還を求められました。
判決は返還でしたよ。
どうなるか?わかりませんが…
本人が否定してるなら、
贈与の証拠を出すのは困難では?
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原告の請求を全部棄却する判決をします。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/03/28 19:35

訴訟却下

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訴えの内容が貸金返還請求だけならば,主文を「原告の請求を棄却する」とする請求棄却判決がされると思います。



法律学習者にはいうまでもないことですが,民事訴訟法246条にあるとおり,裁判所は,当事者が申し立てていない事項について判決をすることはできません。
原告が「貸付金の返済(及び利息,損害金の支払い)を求める」という主張をしていたところ,証拠調べをしたら実はその金銭の受け渡しは贈与であったというのであれば,被告には借受金の返還の義務はありません。原告が求めたのは貸付金の返還請求だけなので,裁判所は単純に,「(原告が主張した請求根拠は存在しないので)請求を棄却する」という判決をすれば足りますし,それ以上(当事者が申し立てていない事項について判決をする)をしてはならないことになります。付帯請求(たとえば「訴訟費用は被告の負担とする」といったことを求めるもの)があれば,それについても判決しますけど。

却下も似たようなイメージではありますが,却下は訴訟要件を満たしていない場合にされるものであり,たとえば形式的違反(補正を求めても訴状に印紙の貼付がされない場合等)にされます。証拠調べまで至ったのであればそのような違反はないはずなので,却下ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。仕組み、勉強になりました。また、是非、相談させてください。知識があって、尊敬します、羨ましい。

お礼日時:2020/03/28 19:37

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