「お昼の放送」の思い出

亡くなった母の銀行口座を調べると、なくなる前数年にわたって、同居していた某大学の事務長をしていた男性が、銀行の窓口対面で総額3000万以上も引き出していたのです。亡くなる4年前には長谷川式スケールで3でした。
銀行に問い合わせると、6.7年前に自宅に行った銀行員に母から「私が行けない時に同居人に行ってもらうから…」と言われていたのでお客様のご意向どうりにしましたと言われました。
窓口でまとまったお金を引き出すときには、意思確認や本人確認をするべきではないでしょうか。
一度頼べばそれが何年間も有効なのでしょうか?

A 回答 (6件)

>窓口でまとまったお金を引き出すときには、意思確認や本人確認をするべきではないでしょうか。


一度頼べばそれが何年間も有効なのでしょうか?
〇貴方がいわれている通りとは思います。
しかし、人間同士は、はなれ合いみたいなところがあります。
貴方の母から代理人として紹介され、銀行員が確認していた場合、その行為は続けられていったように思います。
どのように対処していけばよいのかは、それぞれの機関での生活相談等に問い合わせてみてください。
以上。
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お母さんが、認知症3になるまでの間、



貴女は、何をしていたの?

お母さんの介護を、貴女がしていたの?

まるっきり、その男性に任せっきりだったの?

どちらにしても、お母さんのお金ですから、、、ね。
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何がいいたいのでしょう。



なくなる前、お母さんのお世話はだれがしていたんでしょう。
6,7年前?
そのころから、たいして音信なかったってことですか。
お母さんがどのように生活してたのか 
その男性とはどういう関係?
生活費や医療費もかかりますよね。
どう言っていたのかは銀行員からきいた?お母さんから聞いたのじゃないのですね。
生きてるうちにお母さんがどう使おうとお母さんのお金です。
勝手にその人が出したと決めつけていますがある一定額以上の金額は本人確認が必要なはずですよ。
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一度頼べばそれが何年間も有効なのでしょうか?


 ↑
何年も有効か、という疑問はもっともですが、
こうした場合
銀行は、故意、重過失がない限り
責任を負わなくても良いことになっています。

争っても、難しいと思われます。
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本人(亡き母)がいいと言っているので


それはいいんです
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それは絶対にない。

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この回答へのお礼

さっそくの投稿ありがとうございます。

お礼日時:2020/03/27 11:17

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