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の質問なのですが、警察が見て被害が無かった。
後日、被害の発生が確認できたが支払い義務はあるか?
そんな質問ですが、私は事項が成立するまでは支払い義務はあると思ったのですが違うのでしょうか?

A 回答 (2件)

「事項が成立するまで・・・」は「時効が成立するまでは」としてお答えします。


この件は、警察官立ち会いのもと被害はなかったとして終結しています。
従って、後日、バンバーがゆがんで修理しなければならないとすれば、その者が当該事故時のものだと証明しない限り、支払い義務はないです。
つまり、時効云々の問題ではないです。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
とても参考になりました。たしかに、証明は極めて難しそうですね。

お礼日時:2020/04/10 16:50

先ずは質問者の加入している任意保険の会社に相談。


 この先チョチ面倒なことになりそうな予感。
 と言うのは警官立ち会いで事故がないことになったと言うことは、事故の調書は取ってない=事故証明が出ない。双方で事故はないと話し合ったから、警官がこの件に関しては何も言うことは出来ない。
 ディーラーがバンパーのズレを修理するのを早急に止めて貰って、保険屋に車の修理箇所について見て貰うべし。バンパーのズレは今回の事故で起こったのか、以前からあったのか。それを見極めて貰うべし。
「駐車の際に停車中の車に接触してしまいまし」の回答画像1
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
とても参考になりました。No2さんの回答もわせると、その後、本人が意図的にバンパーを壊した可能性もあり、事故のものだと証明するのは極めて難しそうですね。

お礼日時:2020/04/10 16:51

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