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付き合ってすぐ同棲をはじめた彼がいます。交際は現時点で2年10ヶ月位。
二人とも(33歳)仕事を持って働いています。
4月には入籍する予定です。
・彼と付き合って1年頃。彼は資格試験(1次)浪人が長く、彼の親は次の2次試験に合格しないと結婚なんてありえない、と思っているからその試験後でないと結婚できないと、結婚を引き伸ばされる。
・付き合って1年10ヶ月のころ、両家の親に結婚前提で同棲します、(実はその前から同棲していたが)ということを告げ、お互いの家に顔見せに行く。
・付き合って2年10ヶ月、ついこの間のお正月に再度両家に顔見世に行く。受かったら4月に入籍するつもりです、ということで。
最初は結婚をひきのばされても(いずれ結婚するんだから)仕方ないか、と思っていたのですが、最近納得できなくなってきました。
すでに同棲しているので試験に受かろうが受からなろうが結婚するにきまっているのに、入籍は受かった後。彼は両親のお店の経理を手伝っていたのですが、今年は彼が資格試験に打ち込むために、私が簿記3級の資格を取ってその経理を手伝っています。
加えて、一緒に住んで3年なのですでに恋愛というよりは空気に近い存在。彼は資格に合格したらすぐに転職を考えていて、できたら来年にして欲しい、、、ということです。私の年齢もすでに33歳なので子供が欲しいとはずっと言っています。かつ、将来独立をしたいらしく、独立をしたら手伝って欲しい、、といっています。
結婚したいと切り出したのは私ですが、正直、結婚前から何で私ばっかり我慢なの??って気分です。(長すぎた春?)
正式な婚約はしておらず、指輪の交換もなく、あるのは同棲とお互いの両親に結婚の意志があるのを伝える挨拶をしただけですが、もし彼がこの理由に納得いかなかった場合、私の一方的な婚約破棄、、ということに当たるのでしょうか?(慰謝料とかかかるのでしょうか)

A 回答 (7件)

婚約は成立しています。

そして、条件か(不確定)期限かの区別に関しては、当事者の通常の意思解釈という青臭いことを言うと、不確定期限です。入籍が、合格後にのばされているだけです(合格しなければ、結婚しないのかどうかは本人らの意思の問題です)。停止条件付きの婚約だとか、合格の見込みがなくなったら婚約が無効になるなどという常識的判断からかけはなれた回答には振り回されないことです。
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法律関係をどう構成するかにも問題ありそうです。


4月に結婚する約束があったのなら、4月過ぎて彼が結婚を拒むのなら、理由が不合格であれなんであれ、彼の債務不履行は、間違いないと思います。
今の時点ではどうでしょう。無条件の4月結婚に合格という不確定な条件をつけたことの評価です。あなたが、これを認めないというのであれば、合格を言い出した時点で彼の婚約破棄と主張する可能性はあったのですが、あなたは、いったんは了解しているようなので、今時点での婚約内容は、彼が合格したら結婚するになっていると解すべきでしょう。また、裁判になればそもそも期日が4月というのは合格が前提になっていると彼側は主張するでしょう。
また、あなたの正式な婚約はしておらずって発言は婚約破棄の意思表示なんていわれるかもしれません。
法律では入籍が結婚、入籍しないのが内縁って分かれていますので、「結婚するにきまっているのに、入籍は受かった後」という表現は裁判官には奇異に聞こえます。そうすると4月にしたのは、内縁の約束かと思うと、既に同棲しているのも、裁判官には奇異に聞こえます。
あなたの不安は、(1)結婚が合格後、しかも(2)合格後1年待つ、また(3)合格後も仕事を手伝うので子供を持てないのではないか?でしょう。(2)と(3)はあなたは合意していないので、(2)と(3)を言い出したことをもって、彼が婚約を破棄しようとしていると主張することになるんでしょうか。
なお、5番の相殺できるって言うのは同額っていう意味です。法律的には間違っている表現ですが、分かりやすいと思って書きました。
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この回答へのお礼

いろいろとご親切にかつ他人の悩みに真剣に答えていただきましてありがとうございます。
とても参考になりました。

やはり、彼とよく話し合って、どうしたら良いのか考えてみたいと思います。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/01/13 20:35

停止条件付き婚約の有効性が問題です。

婚約は将来必ず結婚することの約束ですから、彼が将来必ず合格すると言い切れない場合、これは婚約なのか?という問題があります。
また、巨人が優勝したら結婚というのは、きっと無効だと思いますので、それに近い(確率的にはより低いでしょうが)という意味で無効かもしれません。
また、彼が合格する見込みが無くなった場合には、婚約自体が無効になります。
一番なのは、合格を「今年の合格」という風に限定して婚約を修正する事です。今年の合格発表後には晴れて結婚もしくは分かれることができます。
また、ご心配の慰謝料はあなたが払う気が無い場合には裁判しないと強制的には取れません。事情が事情だけに大した額にはなら無いと思います。あなたのした内縁の援助や彼が合格しなかったために結婚できなかったことの慰謝料と相殺できるでしょう。
そもそも、彼はこんなことで裁判興さないと思います。また、裁判しないで払う気の無い相手から慰謝料を取るのは逆に恐喝に当ります。
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 婚約は既に成立しているように思います。



 ただ、彼の側が結婚を先延ばしにしていること自体、ある意味婚約不履行(結婚の約束を履行していない)では?
 そうすると、彼の側が婚約を履行しないのであるから、あなたから婚約破棄をすることには合理的な理由があると思います。

 ただ、いきなり彼に結婚しないと告げると、彼の側でも驚いて大騒ぎになり、あなたが婚約破棄をしたと文句を言ってくる可能性もあるかと思います。

 そこで、今一度、彼に対して速やかに結婚するように求め、応じてこなければ婚約を解消すると話してはどうでしょう。
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法律的に婚約は成立しています。

形の上で、あなたから切り出せば婚約不履行となる場合です。正当な理由がなければ慰謝料請求がされた場合、応じなければならない。

しかし、一度、あなたの今の気持ちを伝えて、入籍だけ先にしてほしいと言ってみてはどうでしょうか。それでも、男性が入籍を渋るのであれば、のちのち、それを破棄の合理的理由と出来ます。

ただ、あなたの方で、もし男性が入籍すると言った場合、それで安心して彼とやっていけるかどうか?時間が経ったことで、あなたの方が冷めてきていませんか?

どういう形で切り出すかは、あなたの気持ちが結婚するのを前提での話にするかで対応の仕方はちがうと思いますが。
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この回答へのお礼

ご親切にどうもありがとうございました。
良く話し合ってみます。

お礼日時:2005/01/08 12:20

婚約破棄とは、婚姻予約不履行のことで婚約があったのにそれを不当に破棄した場合に不法行為が成立することになります。


よって文面からみますと、単に入籍を先延ばしにしているだけで、現在も同棲が続いているようなので破棄したことにはなりません。
尚、婚姻予約は当人同士の合意のみで成立するため、指輪の交換や、両親への挨拶、結納などの儀式は単なる形式であって客観的に婚約を表明する行為にはなりますが、法的な要件ではありません。
また法的には相手の両親の意志は全く関係ありませんし、あなた方の婚姻に関して何らかの関与をする権利も全くありません。

あなたの場合は双方の合意は出来ており、入籍時期についての話し合いもされている様子なので、法的には婚姻予約が成立していると判断できるでしょう。

よって今後正式に婚姻予約を白紙にするなどの行為があった場合には相手方に不法行為としての賠償責任が生じます。
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話がよく見えません。


>もし彼がこの理由に納得いかなかった場合
どの理由ですか。

また、あなたは彼と結婚しない事にしたのですか?
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