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社会人になり実印と銀行印を作成したのですが、印鑑登録が必要なのは実印だけですか?また、銀行印は認印のように何もせず使用してよいのでしょうか?

A 回答 (5件)

こんにちは。



 印鑑登録は、一人につき一つの印鑑しか登録できない制度となっています。

>社会人になり実印と銀行印を作成したのですが、印鑑登録が必要なのは実印だけですか?

 そのとおりです。
 正確に言いますと、印鑑登録をした印鑑が実印となります。実印として作られても、印鑑登録をされるまでは実印ではないです。

>また、銀行印は認印のように何もせず使用してよいのでしょうか?

 銀行印として作成されたのでしたら、そのとおりです。
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実印は印鑑登録が必要なのではなくて、印鑑登録をした印鑑を実印と呼びます。


だから銀行印を印鑑登録すれば銀行印であると同時に実印でもあるということです。
銀行印というのは俗称で、銀行口座に使うから銀行印と呼んでいるだけで、法的には認印です、
ハンコは実印とそれ以外しかありません。だから銀行印は何もせず使って構いません。
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りさ_0221 様  (長文ですみません)



社会人になられたんですね。おめでとうございます!

印鑑登録が必要なのは、実印だけです。(大変重要な時しか
使わない 大事な印鑑なので、大切に保管して下さい)

また、印鑑登録した時に、役所で 印鑑証明カードを発行して
くれますが、このカードも 非常に重要です。
印鑑証明書を請求・取得する時に 必要となります。
人に貸したり、紛失したりしないよう、厳重に管理して下さい。

銀行の届け出印は、通帳作成時と その他の預貯金契約時や、
解約時などに 必要となります。
シャチハタ印は、不可です。通常の認め印であれば、登録に
使用できます。この印鑑も 失くさないよう 気を付けましょう。
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銀行印は正確には銀行届け出印で、口座を開設する際に一つの印鑑を届け出ることになります。


その後は口座の取引に使えるのはその印鑑だけで、銀行印として作った印鑑でも
銀行に届け出ていないものは口座取引には使用できません。
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お店に売ってる物理的なハンコのことを印章といいます。


印章を紙に押して写ったのを印影といいます。
どこかに登録した印影を印鑑といいます。

銀行に登録した印鑑を銀行印といいます。
銀行に登録していないハンコは銀行印ではありません。

役所に登録した印鑑を実印といいます。
役所に登録してないハンコは実印ではありません。

どこにも登録していないハンコを認印といいます。

物理的なハンコ自体に実印とか銀行印とか認印とかの区別はないのです。

実印が必要になるのは、不動産の売買、クルマの売買、遺産相続、保険金の受取などの場合に限られます。実印を盗まれると大変なことになりますので、必要になるまで実印登録をしないことをオススメします。
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