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処分についての審査請求は、正当な理由がある場合を除き、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月
とありますが、これは、3ヵ月なのですか? つまり、30日×3 90日ということですか?

行政書士の問題で、平成23年 第15問
以上によれば、前記のとおり、本件認可の告示がされたのは平成8年9月13日であり、被上告人がこれに対する審査請求をしたのは同年12月2日であったというのであるから、被上告人が本件認可を ア 現実に知った日 がいつであるかにかかわりなく、同審査請求は行政不服審査法14条1項本文の期間を エ 経過した後 にされたものであることが明らかであり、

90日であれば、 経過した後 でなく、経過した前では?

A 回答 (1件)

必ず条文を確認しましょう。

現行の行政不服審査法(平成二十九年法律第四号)の第14条は「行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場合の措置」が規定されており、「処分があったことを知った日の翌日から起算して三月・・ 」というのは、第18条1項本文の話です。その過去問は判例の知識を問われていますが、判例の事案は当然、当時の法律が適用されますから、その事案に現行法を適用してはいけません。
 当時の法律は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)であり、その第14条1項本文は「審査請求は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して六十日以内(当該処分について異議申立てをしたときは、当該異議申立てについての決定があつたことを知つた日の翌日から起算して三十日以内)に、しなければならない。」となっていたのですから、この事案では期間経過後になるわけです。
 期間の計算は民法の知識が必要です。期間が月で定められているのであれば、暦に従って計算します。条文で三月と書いてあるのであれば、勝手に日数に変換してはいけません。また、60日というように日で定められているのであれば、勝手に2ヶ月に変換してはいけません。
 仮に令和1年9月13日に告示されたのであれば、判例理論により、9月13日に処分があったことを知ったことになります。民法では初日不算入の原則が採られていますが、「処分があつたことを知つた日の翌日から起算して・・」というように法令の特別の定めがある場合にあたるので、審査請求の期間の起算日は、9月14日になります。起算日の三ヶ月後の応当日は12月14日で、応当日の前日の24時に期間が満了するので、12月13日までに審査請求する必要があります。

民法

(期間の計算の通則)
第百三十八条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。
(期間の起算)
第百三十九条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
(期間の満了)
第百四十一条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
(暦による期間の計算)
第百四十三条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
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この回答へのお礼

buttonhole さん 詳細なご説明恐れ入ります。
良く分かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2020/04/25 09:20

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