初学者レベルの者です。
以下につき、よろしくお願いいたします。
(1)現物出資等における発起人及び設立時取締役の財産価格填補責任が、つぎのとおりとなっているのはどうしてでしょうか。
※発起設立の場合→その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合には免責されるので、過失責任(会社法52条2項2号)
※募集設立の場合→無過失責任(会社法103条1項)
(2)会社法52条2項にある「発起人(第二十八条第一号の財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人を除く。第二号において同じ。)」で、「第二号において同じ。」とあるのはどうしてでしょうか。
(出資された財産等の価額が不足する場合の責任)
第五十二条 株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があった場合にあっては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、発起人(第二十八条第一号の財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人を除く。第二号において同じ。)及び設立時取締役は、現物出資財産等について同項の義務を負わない。
一 第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項について第三十三条第二項の検査役の調査を経た場合
二 当該発起人又は設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合
3 第一項に規定する場合には、第三十三条第十項第三号に規定する証明をした者(以下この項において「証明者」という。)は、第一項の義務を負う者と連帯して、同項の不足額を支払う義務を負う。ただし、当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
(発起人の責任等)
第百三条 第五十七条第一項の募集をした場合における第五十二条第二項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第一号に」とする。
2 第五十七条第一項の募集をした場合において、当該募集の広告その他当該募集に関する書面又は電磁的記録に自己の氏名又は名称及び株式会社の設立を賛助する旨を記載し、又は記録することを承諾した者(発起人を除く。)は、発起人とみなして、前節及び前項の規定を適用する。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
1.
「発起人が自分で出資したものを自分で評価する」のは、発起設立の場合であって、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合には免責される「過失責任(会社法52条2項2号)」ではないのでしょうか。
ごめんなさい。意味がわからないです。
2.
恐らくは私の力不足が原因ですが、私が質問者の意図及び、どこまで理解して質問しているのか、分かりかねています。
>「次に掲げる場合」とあげることで、「「第一号」「第二号」についてであること」を示しているので、改めて、「第二号に同じ」という文言を提示することは、不要ではないのか。」と思うのですが。
仮に「発起人」をA、「発起人(第二十八条第一号の財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人を除く)」をBとおきます。
すると、当該規定はは、
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、B及び設立時取締役は、現物出資財産等について同項の義務を負わない。
二 当該B又は設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合
もし、「第二号に同じ」という文言が無ければ、
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、B及び設立時取締役は、現物出資財産等について同項の義務を負わない。
二 当該A又は設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合
となります。結果的には、上でも下でも同じ意味になるのですが、会社法の立案担当者は上の方が条文としてキレイだと考えたのでしょう。
以前も同じような回答をした覚えがありますが、通常の日本語でも結果的に同じ意味であったとしても、色々な表現があり、なぜある表現を選んだのか?についての論理的・合理的説明は難しいことがあります。
例えば、154条等で、「金銭等(金銭に限る。)」という表現があります。だったら、「金銭」でいいじゃないか?と言われると、最終的には会社法の文法(美学といった方がいいかもしれない)としかいいようがなくなります。
この回答への補足
以下につき、お忙しい中誠に恐縮ですが、ご返答をよろしくお願いいたします。
「1.
「発起人が自分で出資したものを自分で評価する」のは、発起設立の場合であって、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合には免責される「過失責任(会社法52条2項2号)」ではないのでしょうか。
ごめんなさい。意味がわからないです。」
について。
↓
申し訳ありません。
当方の認識不足だったようです。
現物出資を行える者は、「(ア)発起設立の場合:発起人」「(イ)募集設立の場合:発起人」「(ウ)募集株式を発行する場合:発起人を含め、引受人となる者」であり、当件の
「(1)現物出資等における発起人及び設立時取締役の財産価格填補責任が、つぎのとおりとなっているのはどうしてでしょうか。
※発起設立の場合→その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合には免責されるので、過失責任(会社法52条2項2号)
※募集設立の場合→無過失責任(会社法103条1項)」
については、これの(ア)、(イ)にあたる場合であって、あくまで、現物出資を行うのは「発起人」なのですね。
回答をいただき、誠にありがとうございました。
※恐らくは私の力不足が原因ですが、
↓
とんでもございません。
当方の頑迷につき、お許しください。
なお、重ね重ねで恐れ入りますが、後ほど、補足にて質問させていただくかもしれません。
その際、ご返答いただければ幸いに存じます。
お忙しい中誠に恐縮ですが、何卒、よろしくお願いいたします。
No.7
- 回答日時:
のお礼にて、「http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8407436.html
につきましても、ご返答もらえましたら幸いです。」とお書きいただいたのですが、何を書けばよいのでしょうか?
No6の回答をし、それに対するお礼、補足を拝見し、質疑は終了したものとおもっておりましたが・・・
改めて、何が疑問なのか、一度質問を打ち切った上で改めて質問してくださると幸いです。
No.6
- 回答日時:
正直申し上げて、物凄く混乱しているようにお見受けされます。
恐らくは、この条文を理解するうえで前提となる知識がかなり曖昧又は誤解があるので、テキストの設立の部分を最初から読み直す他は無いのではないかと思います。
ところで、一度お聞きしたかったのですが、テキストは何をお使いなのですか?差し支えなければ是非とも教えてください。
この回答への補足
名称につきましては、不正確なものかもしれませんが、以下のとおり、ご報告いたします。
テキストは何をお使いなのですか?差し支えなければ是非とも教えてください。
↓
うかる!
行政書士
綜合テキスト
2012年度版
伊藤塾
No.4
- 回答日時:
無過失責任論は、それだけで1冊の本になり、それが何冊も出版されているほど難しい話ですが、wikipediaによれば、
「
○概要
元来、不法行為においては被害者が加害者の故意・過失を立証しなければならないという過失責任主義を原則としていたが、科学技術の進歩・交通機関の発達などにより、公害をはじめ企業の活動により多くの被害者を出すようになったことから、過失責任主義における矛盾が生じ、それを是正するために講じられるようになったのが無過失責任である。
○主な無過失責任
無権代理人の相手方に対する履行又は損害賠償(民法第117条)
委任者の受任者に対する損害賠償(民法第650条)
工作物責任(民法第717条)
動物占有者の責任(民法第718条)
取締役が自己のためにした取引(会社法第428条)
製造物責任(製造物責任法)
大気汚染に対する事業者の賠償責任(大気汚染防止法第25条)
水質汚濁に対する事業者の賠償責任(水質汚濁防止法第19条)
鉱害賠償責任(鉱業法第109条~第116条)
宇宙空間の活動における国家への責任集中(宇宙条約第6条、第7条)
公の営造物の責任(国家賠償法第2条)
」
とあります。極々簡単に書けば加害者側への責任の加重であり、被害者側への救済につながります。いくつか類型がありますが、加害者側が大きな力を持っていて、そもそも加害者側と被害者側が公平な立場でない場合などに適用があるものです。
設立前の会社における発起人の権限は極めて強いです。発起設立、つまり自分達の金だけを使うならば、後は同じ立場の発起人同士の問題であり、一般原則どおりの過失責任主義でよいのですが、募集設立というのは、第三者の金を使っていて、その金を発起人がかなり自由に使うわけです。
特に現物出資(現物出資できるのは発起人のみ)であれば、お書きのとおり、「出資された目的物を過大評価することによって、現物出資者に不当に多くの株式を与える危険性。」があります。つまり、発起人が自分で出資したものを自分で評価するという、他にはあまり例のみない強大な権限があるわけですから、通常よりも責任を重くする意味で無過失責任主義がとられています。
この回答への補足
以下について、お忙しい中誠に恐縮ですが、もしできましたら、何卒ご返答をよろしくお願いいたします。
※「つまり、発起人が自分で出資したものを自分で評価するという、他にはあまり例のみない強大な権限があるわけですから、通常よりも責任を重くする意味で無過失責任主義がとられています。」
について。
↓
「発起人が自分で出資したものを自分で評価する」のは、発起設立の場合であって、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合には免責される「過失責任(会社法52条2項2号)」ではないのでしょうか。
※「No.3」にていただいた
「「第二号において同じ」とは、4でお答えいただいた規定が「柱書き」(正確には括弧書きの前の部分)には適用され、それが第二号にも適用されるということです」「第2項柱書きで、発起人について特別な規定(第二十八条第一号の財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人を除く。)が与えられているわけです。その特別な規定が第二号についても適用されるわけですから、「第二号に同じ」という文言は必要でしょう。」
について。
↓
第2項柱書きは「前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、」にあるとおり、「次に掲げる場合」となっています。
この「次に掲げる場合」とは、「第一号」「第二号」のそれ(場合)であり、つまり、すでに、「次に掲げる場合」とあげることで、「「第一号」「第二号」についてであること」を示しているので、改めて、「第二号に同じ」という文言を提示することは、不要ではないのか。」と思うのですが。
回答をいただき、誠にありがとうございました。
なお、後ほど、補足にて質問させていただくかもしれませんが、その際、ご返答いただければ幸いに存じます。
お忙しい中誠に恐縮ですが、もしできましたら、何卒、よろしくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
1.
勘違いしないで欲しいのですが、貴方に文句をいっているつもりはさらさらありません。
ただ、あえて「また単に「わからない」という答えもおやめください。分からないなりに、自分なりの理解を書いたり、調べた上でお答えいただければ」と書いたにも係わらず、「これにつきましては、皆目見当がつかないのですが…。」と言われると、ショックとしかいいようがありません。
貴方の意見なり考えなりを聞いたわけではなく、単にテキストを開いたり、グーグルで検索すれば、少なくとも、ここのやりとりで回答できる程度の数行の解説なら、いくらでもでてくることであり、それすらしないということは、とどのつまり、結局この掲示板でのやり取りというのは、グーグル以下ということに他ならず、自分の回答の無意味さに笑ってしまいますね。
5.
貴方の質問の意図をかなり間違って捉えていたことと、私に書き間違いがあったことをお詫びします。
「「第二号において同じ」とは、4でお答えいただいた規定が第一号には適用され、それが第二号にも適用されるということです」と書きましたが、
「「第二号において同じ」とは、4でお答えいただいた規定が「柱書き」(正確には括弧書きの前の部分)には適用され、それが第二号にも適用されるということです」
と修正させてください。
第2項柱書きで、発起人について特別な規定(第二十八条第一号の財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人を除く。)が与えられているわけです。その特別な規定が第二号についても適用されるわけですから、「第二号に同じ」という文言は必要でしょう。
もし第二号について同じという文言が無ければ、第二十八条第一号の財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人であっても、同号の責任を負わなくなります。
他には例えば、会社法15条は以下のように規定されています。
(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)
第十五条 物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
最初の「販売等」について、括弧書きで定義されていて、次に出てくる販売等についても、その定義を適用するため、「以下、この条において同じ」という文言を置いているわけです。
また、他にも、「以下この節において同じ」「この項において同じ」「以下同じ」など規定の適用範囲が定められることになります。
ご対応いただき、誠にありがとうございました。
※勘違いしないで欲しいのですが、貴方に文句をいっているつもりはさらさらありません。
↓
感謝こそすれ、反意など毛頭ありません。
※あえて「また単に「わからない」という答えもおやめください。分からないなりに、自分なりの理解を書いたり、調べた上でお答えいただければ」と書いたにも係わらず、「これにつきましては、皆目見当がつかないのですが…。」と言われると、ショックとしかいいようがありません。
↓
ご気分を害し、本当に申し訳ありません。
能力不足に加え、基礎ができていないからだと思います。
※自分の回答の無意味さに笑ってしまいますね。
↓
どうして、そのようなことを…。
当方が、できないだけです。
※貴方の質問の意図をかなり間違って捉えていたことと、私に書き間違いがあったことをお詫びします。
↓
当方が示した内容が、不十分であったためです。
こちらこそ、お詫びいたします。
No.2
- 回答日時:
1.
私が聞いているのは具体例ではなく、一般論としてどのような場合に無過失責任になるのか?です。また追加ですが、その場合において、なぜ無過失責任になるのか理由もお書きください。
5.
「もしおわかりなら、何故一号には適用されるのは理解できるけれども、第二号に適用されるのが疑問なのか、その理由をお書きください。」
について、回答がありません。
この回答への補足
以下につき、お忙しい中誠に恐縮ですが、何卒ご了承の上、よろしくお願いいたします。
いずれにしましても、当方の低い能力では限界があり、なかなかことが進みません。
(1)ご指摘の件で。
1.
「一般論としてどのような場合に無過失責任になるのか?」「その場合において、なぜ無過失責任になるのか理由」:これにつきましては、皆目見当がつかないのですが…。
5.
「もしおわかりなら、何故一号には適用されるのは理解できるけれども、第二号に適用されるのが疑問なのか、その理由をお書きください。」:
※もしおわかりなら:理解ができていないものと思います。
(2)
会社法52条2項にある「発起人(第二十八条第一号の財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人を除く。第二号において同じ。)」の「第二号において同じ。」についてなのですが、なぜ、このような表現がなされているのか理解できないのであります。
つまり、「「規定が第一号には適用され、それが第二号にも適用される」というのであれば、「第一号に適用する」旨の文言がなされるべきなのではないか。」、または、「「第二号において同じ。」の文言は、不要ではないのか。」等と思うのですが…。
No.1
- 回答日時:
失礼ですが、相変わらず何からどう説明すればいいのか、よくわからないので、逆にこちらから質問してもよろしいでしょうか?こういう形式がご不快ならば、その旨書いた頂くなり、無視していただければ結構です。
以下の質問に対し、単に「わかる」と答えられても、本当にわかっているのかどうか、どこまで理解しているのかどうかわからないので、具体的にどのように理解しているのか、お書きください。また単に「わからない」という答えもおやめください。分からないなりに、自分なりの理解を書いたり、調べた上でお答えいただければ、多少なりとも私がこのような形式にした意味があるのではないかと思います。
1.
日本の私法では、原則過失責任で、無過失責任が問われるのは例外的な場合ですが、一般論として、どのような場合に、無過失責任になるのかわかりますか?
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募集設立と発起設立、一言で言うと何が違うのかご存知ですか?
3.
現物出資等とは、具体的にどのようなもので、どのような危険性があるものかご存知ですか?
4.
(2)の「第二号において同じ。」の第二号とは、会社法何条何項の第二号かわかりますか?そして、「同じ」とは、つまりは当該第二号にどのような規定が適用されるのかわかりますか?
5.
「第二号において同じ」とは、4でお答えいただいた規定が第一号には適用され、それが第二号にも適用されるということですが、第一号に適用される理由はおわかりですか?もしおわかりなら、何故一号には適用されるのは理解できるけれども、第二号に適用されるのが疑問なのか、その理由をお書きください。
この回答への補足
下記のとおりいたしましたが…。
よろしくお願いいたします。
記
1.
どのような場合に、無過失責任になるのか:委任契約における受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。
2.
※発起設立:会社設立時に発行する株式の全てを、発起人が引き受ける設立。
※募集設立:会社設立時に発行する株式の一部だけを発起人が引き受け、残りの株式については、他に株主となる人を募集する設立。
3.
※現物出資等とは、具体的にどのようなもの→株式を取得する際、現金で出資するのではなく、土地、パソコンなど、「モノ」で出資すること。
※どのような危険性→出資された目的物を過大評価することによって、現物出資者に不当に多くの株式を与える危険性。
4.
(2)の「第二号において同じ。」の
※第二号とは、会社法何条何項の第二号か:「会社法52条2項2号:当該発起人又は設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合」。
※「同じ」とは、つまりは当該第二号にどのような規定が適用されるのか:発起人については、「第二十八条第一号の財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人」を除くこと。
5.
「第二号において同じ」とは、4でお答えいただいた規定が第一号には適用され、それが第二号にも適用されるということですが、第一号に適用される理由:「現物出資・財産引受の譲渡をした当事者」であるから。
ご対応いただき、誠にありがとうございました。
当方の質問内容が不十分なために、混乱をあたえてしまい、誠に申し訳ありません。
なお、改めまして、質問をするかもしれませんが、その際は、何卒、ご了承いただくとともに、できましたら、ご返答などもらえましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
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