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2年ほど前から彼氏と同棲しています。

しかし、住所変更届を出していませんでした。

入籍することとなり、住民票のことをネットで調べていたら
罰金が取られる、逮捕される、などの情報をみつけました。流石にこのままではまずいと思い、提出をしようと思っていますが今からしても大丈夫なのでしょうか?

また転出届を出す際、転出予定日(2年前ですが…)は同棲し始めた日を書かなくてはいけないんでしょうか?

A 回答 (3件)

同じ自治体の中で 住所が変わった(引っ越した)場合


住所変更届が必要です。

引っ越しが自治体をまたぐ場合は 住んでいる自治体で転出届をもらい
引っ越した先に転入届を提出します。

それを先にされた方が 婚姻届を出す際に記入が楽です。
今からしても そこまで個々人に事情を聞いて来たりしません。
事情を聞かれるのは 税金の滞納があったり 故意に(作為的に)
住んでいる場所を隠す為に 行われた場合です。

主様に思い当たるふしが無ければ それこそ今日の日付で 元の住所地に
転出届(住所変更届ですか?)を申請してくれば良いですよ。
どちらにせよ 給付金申請の為に5月になる前に 現在の住所を一致させて
おくほうが無難です。
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こんにちは。



 住民票については、住所を異動される場合はあらかじめ転出届を出して、新しい住所に転入してから14日以内に転入届を提出することとされています。違反すると、一応、罰則もあります。(5万円の過料です。)
 ただ、住民票は必ずしも住んでおられるところに置くものとは限りません。例えば、家族の住む家があるが、働くために仮に別の場所住んでいる場合は、家族が住む住所に置いておくこともできます。

>入籍することとなり、住民票のことをネットで調べていたら
罰金が取られる、逮捕される、などの情報をみつけました。流石にこのままではまずいと思い、提出をしようと思っていますが今からしても大丈夫なのでしょうか?

 転入日を14日以上遡る場合は、住民基本台帳法違反になりますので、過料の対象になります。(対象になる=必ず適用される、ということではありません。)
 
>また転出届を出す際、転出予定日(2年前ですが…)は同棲し始めた日を書かなくてはいけないんでしょうか?

 遡って転出される場合は、「転出予定日」ではなく「転出日」になりますが、2年前に遡っての転出は恐らく受理されないと思います。
 最近の日で転出したこととして転出届をされるのが、現実的だと思われます。
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この数日に住民になったってことにしたら?



下手に同棲した日に住民になったなんて言ったら藪蛇になるんじゃないの
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