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「個人事業主」と「アルバイト」どちらの形態で雇われるべきか。
 
今年の4月より、私含め5名の小規模株式会社で働くこととなりました。
最初の1年は、私が私用で働けない時間がある為、正社員と同じ待遇で雇うのは厳しいと言われました。
働ける時間が、他の方の半分程なので納得です。

見習いとして雇われる事になったのですが、
「個人事業主とアルバイト、どちらの形態がいいですか?」
と、社長から言われました。


私に選択権(というか自主性)を与えてくれていますが、この2つの形態の違いがよく分からなくて、自分で決めきることができません。
ネットで調べても、
「個人事業主がアルバイトした場合」等、私の問題の解決にいたる回答がないため、詳しいプロの皆様にご質問させていただきます。

ご回答、よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

他の回答者さんも書いてますが、個人事業主の場合、請負契約や業務委託契約になるので、雇用ではありません。


簡単に言えば、あなたが一人親方として、下請する様な形態です。

従い、実質的な手取りが同じなら、大きな問題はないだろうけど、社会保険料などは個人負担であるとか。
税金も源泉徴収ではなく確定申告する必要があるなど、ちょっと面倒です。

それと法律上の細かいことを言うと、アルバイトの場合は、社長の指揮命令下で仕事をしますが。
個人事業主の場合、その業務を請け負う(丸投げされる)形なので、厳密には社長の指揮命令系統には入りません。
すなわち、個人事業主の実態が、社長の指揮命令下で仕事をする様な場合は、「偽装請負」と言う違法行為になる訳です。

また、雇用関係ではなく、取引関係なので、あなたは労基法などでは保護の対象にはなりませんね。
まあ、実態が偽装請負なので、労基署などを介せば、問題解決する可能性は高いですが。

いずれにせよ、違法性を排除するなら、アルバイトと言う選択しかないですね。
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>「個人事業主とアルバイト、どちらの形態が…



一国一城の主か雇われ人かの選択です。

個人事業主に与えられるのは「仕事」であって、与えられた仕事は納期・工期を守る限り、自分の好きな時間帯に好きな場所でやればよいのが基本です。

一方、決められた時刻に出社して一定時間を束縛され、上司の指揮監督の下に仕事をこなすのが給与所得者です。
パートやバイトも含めて税法的には普通のサラリーマンと同じなのです。

もし、一般的なパートやバイトと同じ働き方で「個人事業主」といっているとしたら、それは偽装請負である可能性があります。
社会保険料の事業主負担分を免れるための触法行為なのです。

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税金面でも計算方法が異なります。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

つまり、「給与」なら実際の経費があってもなくても一定割合が給与所得控除となるのに対し、「事業」なら原則として実際に発生した経費しか引けません。

もし、一般的なパートやバイトと同じ働き方で「個人事業主」といっているとしたら、税金面で大きく不利になります。

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社会保険料の面でも、パートやバイトでも一定時間以上の勤務で健康保険、雇用保険、厚生年金の加入が義務づけられ、職種によっては労働保険の対象になることもあります。
健康保険、雇用保険、厚生年金は半分が事業主負担、労働保険は全額が事業主負担です。

これが個人事業であれば健康保険や年金は全額が自己負担、雇用保険はありませんし、労働保険も自分で損保会社と契約しない限りありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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個人事業主で「雇われる」事はありません、というか、基本的には偽装請負として違法です。


ですから、雇われたいならバイトの1択です。その方が労災の対象になるし、状況によっては雇用保険に入れるし、有利です。
ただし、月収が何百万とかなら、事業主として経費を落とした方が手取りがずっと多くなる可能性はあります。
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アルバイトです。



個人事業主は仕事に責任を負いますのでその会社から逆に被害請求される事も可のです。
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