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・訴因全てに対し、無罪を申し立てます。
・起訴事実の全てに対し、無罪を申し立てます。

質問です。
日本語から、英語に訳されて、それがまた、日本語に戻されたらしいのですが、同じ意味ですか?

A 回答 (2件)

「訴因」は「起訴事実」の中心といえるでしょう。

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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2020/04/24 22:24

違います。



訴因というのは、検察官の主張です。
起訴事実というのは、存在するはずの犯罪事実で
いわば架空のモノです。
だから、教科書にもその定義は書いていないと
思いますがどうでしょう。


起訴前が公訴事実で、起訴後が起訴事実と
いいますが、
内容は同じです。

そんで、公訴事実というのは、訴因変更の
限界を画する概念です。

同じように、起訴事実も訴因変更の限界
概念です。


つまり、公訴事実又は、起訴事実を同一にする
範囲内で、訴因の変更が許される
ということです。
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