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成人した子の戸籍
5年前に離婚しました。
別居を10年程し、子と連絡も取っていません。
子が成人するまで離婚しなかったということです。
成人していたため、元嫁だけ籍が別になり、子は私の籍に入っているのですが
私の引越しと結婚を伴い、本籍地を住んでいる県にしたく思っています。
私のみの戸籍を作ることは出来ないと思うのですが
この先、子が戸籍謄本など必要な場合は困ってしまうものでしょうか?
(子が住んでいる県が現本籍地です。九州と東北)
子と連絡が取れないので勝手に変更しても大丈夫なものか、他に方法があるのか
ご存じの方、ご教授願います。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
あなたの転籍は何の問題もありません。
現在の戸籍からあなたが抜けるだけです。子どもさんは現戸籍に残ります。あなたが抜けた戸籍には子どもさんだけが残っています。抜けた戸籍はあなたは除籍になっています。5番の方がおっしゃっている、子どもさんが残っている戸籍謄本に、筆頭者は空欄にはなりません。筆頭者はあなたで、あなたが除籍扱いになっているだけですので何の問題もありません。息子さんからみるとあなたの転籍後の戸籍は、戸籍謄本です。あなたから観ると「除籍謄本」になります。
No.5
- 回答日時:
補足です。
筆頭者が空欄になっても転籍できるのかは、やっぱり役所に確認した方がいいと思います。
子供だけ残して転籍できると認識していたんですが、筆頭者が抜けてもいいのかどうかは、やはり、明確には分かりません。
本籍地って、皇居やディズニーランドみたいな特別な住所じゃなければどこでもいいという曖昧なものだったりするんですけどね。
あと、「除籍」についてなんですが、死亡した時だけ戸籍謄本が除籍謄本になるわけではなく、今回のように、本籍地を変える(転籍)した場合、元の戸籍謄本から除籍したという意味で、それも除籍謄本と呼ばれます。・・・「転籍」もビジネス用語にも使われてややこしいですが。
No.4
- 回答日時:
あなたが戸籍の筆頭者じゃなければあなただけ今の戸籍から抜けることも可能だったんですけど、お子さんの戸籍も一緒に移動するしかないでしょうね。
謄本が必要になったお子さんが今の本籍地の住所で請求しても出てきませんけど、役所の人が変更先の本籍地の調べ方くらいは教えてくれますよ。
転居を繰り返しているうちに本籍地の住所を忘れちゃったなんてこともあるんですから。
>子が戸籍謄本など必要な場合は困ってしまうものでしょうか?
困るとすれば、あなたが亡くなった時の遺産相続くらいじゃないですかね。
困るのはお子さんよりも今の奥さんになりそうですが…あなたの実子と連絡がつかないんじゃ、あなたの相続手続きは完了しませんから・・・でも、あなたが公的に認められる遺言書を書いておけば奥さんの負担は減るかもしれません。
奥さんが先に他界してあなたが後から逝った場合で、お子さんが相続手続きをする場合は、あなたが生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本(除籍謄本含む)の全てが必要になりますので、そこだけは面倒でしょうが、今は役所から郵送してもらうこともできますよ。
例えば、今はA県に本籍地があり、B県に戸籍を移動し、その後、C県に移動してから亡くなった場合、C県であなたの戸籍謄本(死亡後なので「除籍謄本」になっていますが)を出してもらうと、その謄本には「〇年〇月〇日にB県○市◎番地から転籍」と書いてあるので、B県〇市の役所からその当時の除籍謄本を取り寄せると、今度はA県の住所が記載されているので、A県から除籍謄本を取り寄せればいいわけです。
No.3
- 回答日時:
少し質問文に難解な箇所が有ります、
質問者さんが離婚されてお子と共に現戸籍に成ってる、
こうですね、
ここへ元嫁だけが別戸籍にと有りますが此の元嫁とは何方?、
意味不明です、
で、質問者さんは再婚されるんですか?、引っ越しに伴い結婚と成ってますから、
此の場合は、婚姻届けの提出の折りに、設定する本籍地をご希望の場所を記載すれば其処で戸籍が作成されます、
現時点でも、質問者さんが分籍手続きをされれば単独の戸籍を作成出来ます、
質問者さんが結婚されるなら、質問者さんだけが現戸籍から抜け出て設定した本籍地へ異動するだけですから、お子は現戸籍に留まります、
お子は自身の本籍地は当然ご存知でしょうから、必要なら取得請求を掛ければ遠隔地でも郵送で事は足ります、
何も問題では有りません、
勝手に変更では無しに、結婚すれば戸籍が異動するのは法が定めたルールです。
確りと勉強して下さい。
No.2
- 回答日時:
戸籍自体がそうそう必要ではないし必要なら住民票で調べる事もできるので大丈夫だとは思いますが
とりあえずもう少し待ってみたらいかがですか?
元奥さんにはその旨話してあるんですよね?
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