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民法の家族法に関する質問です。
・家族法が生み出す権利や義務の特徴を説明しなさい。

これの答えを本やネットで調べたのですが、いまいちわかりません。なるべく文字数多く答えていただきたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

財産法が生み出す権利や義務の特徴は何ですか。

それと比較して異同を論じれば良いです。
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家族に関わる法律として、民法には親族・相続という


市民の家族関係を規律するものがあり、
このふたつを合わせて家族法と呼びます。
家族法は具体的身分関係に基づいた、
市民の身分的であり財産的関係のルールを定めたものです。
民法は市民社会の最小集団である家族について、秩序面などを考慮し、
家族に一定の枠組みをし、法制度化しています。

例えば、法律上の親族とは
(1)六親等内の血族
(2)配偶者
(3)三親等内の姻族であり、

親子関係についても
(1)生物的な血のつながりがある実子
(2)血のつながりはないけれど法が親子と認めた養子があると規定されています。

法律上の親族や親子関係はその後の相続につながる重要な要素です。
それぞれをもう少し掘り下げましょう。


法律上の親族の(1)六親等内の血族ですが、
親族関係の近さの単位が親等であり血族とは血のつながりがある関係で、
自分からスタートして親もしくは子が一親等になります。
よって、私にとってはいとこの孫が六親等にあたります。

また、先に(3)三親等内の姻族ですが、
姻族とは婚姻によって生じる配偶者の一方と他方の配偶者の血族との関係のことをいいます。
私に仮に夫がいたら、夫の親が姻族にあたるわけです。

最後に(2)配偶者は、親等がなく姻族でも血族でもありません。
自分と一心同体と考えると分かりやすいでしょう。

親子関係については(1)実子については、
婚姻している男女から生まれた子であるかそうでないかで嫡出子と非嫡出子に分かれます。

法律婚を重視する日本の民法は非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1としていましたが、
今年9月にその違憲判決が出まして、現在法改正が進んでいます。

(2)養子については、縁組によって養親と養子との間に親子関係が発生し、
養子と養親の血族との間に親族関係が発生します。

ただし、養親と養子の血族との間に親族関係は発生しません。
つまり、養親と養子の子との間には親族関係は発生しません。

特に家族のあり方については、時代や社会の実態に則した法改正が多くなっているのが実状です。
私たちにとって最も身近で大切な家族法、これからも十分な検討により変わるもの、変わらないものを見守り続けたいですね。
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何という名前の教授による出題かによって,出題意図が全くことなると思います。

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