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コロナのためマスク着用するよう会社から言われていますが、
マスクは会社から支給されません。
自腹で購入になっているのですが、
マスクは経費にならないのでしょうか?

事務所では30人ほど全員自腹でマスクを購入しています。
(今のところ誰も文句は言ってないようですが)
このようなときでもマスクは、
ワイシャツや靴下やパンストのように自腹が当たり前なのでしょうか?
私は手取り15万円なのでマスクにお金がかかるのは辛いです。

事務職です。
医療関係ではありません。
コールセンターなどでもありません。

A 回答 (8件)

手作り布マスクでいいと思います。

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会社の規則ではなく義務ですので経費にはなりませんね。

また義務でしたら入手不可能の場合、会社にその旨報告し請求(現品もしくは現金)は可能です。
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タオルでもネッカチーフでも巻けば良いです。

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そういう残念な会社に勤めちゃったやつですね



雑費として経費扱いにできますが、
問題は給与所得者であること
業務上必要な物品については、全て領収書をとっておけば、確定申告の際に申告書類として使えます
これ、知ってるサラリーマンって想像以上に少ないのですが、問題はその領収書が使える条件です
所得にもよるんですが、手取り15万円ですと、毎月8万円程度がマスクやワイシャツ、靴下に消えていないとダメなのです
ただし、これって確定申告の際に使えば会社からお金が貰えるのではなく、
飽くまで業務上必要な物品の購入に関して、税金が返ってくるだけですから、
領収書でお金が返ってくる!という認識にはならないで下さい

ちなみに、就業規則に明記が無ければ、マスクの着用は拒否出来ます
ただし、「規則上の扱い」と「上司からの評価」は全く別物ですから、マスク着用拒否によって人事考課上不利な扱い行うことは違法ではありませんので、
後々上司や会社と揉めたくなければ黙って自費購入するしかありませんが、
こういうのって労組が掛け合ったりするものなんですが…
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> ワイシャツや靴下やパンストのように自腹が当たり前なのでしょうか?



そういう事です。
労使でしっかり話し合いするのが真っ当です。
労働組合があるなら、そちらに相談とか。
組合費から補助したっていいんだし。

会社によっては(一部公務員も)ワイシャツが支給されるってところもあります。
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使用済み使い捨てマスクを消毒して何度も使ってください。


ローコストで済みます。
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わが社では先月から職場での着用を義務付けしましたので、マスクの現物支給は入手困難なので出来ませんが、入手にかかった費用は福利厚生費で請求できるようになりました。

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マスクに予防効果ないですから、手ぬぐいをあごから鼻の上まで巻けば一緒です。

マスクは相手のためにやるものですから、マスクの1番の目的は相手に唾とか咳を飛ばさいためにします
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