ある県の警察署員達は、「警察職員懲戒取扱規定」の存在を知らされていません。
1.
複数の警察署員に「警察官が地方公務員法第29条」に該当する場合、何をしますか?と言う問いに対して、誰一人まともに「所属長または監察課長に報告する」とは言えません。
2.
監察課の職員もこの「警察職員懲戒取扱規定」の存在を知らないようです。
3.
実際に警察署員が違法行為をしているのに、警察署員は誰も何もしない・監察課も本来の役目をしらないので、警察署員の悪事は隠蔽する仕組みになっています。
わたしは、実際に多数の警察署員により被害を受けているので、それも検察庁に告訴予定ですが、この↑↑の件を告発したいのです。証拠は動画・音声等で揃えています。
そこで、以下の告発状を考えました。
被告発人①は、●県の警察署員に「警察職員懲戒取扱規定」の存在を教えていない。
告発状まがい
その為、警察署員は本来の役目をしない。監察課職員さえ知らない。監察課は本来、事実調査を行い、懲戒手続きを進めなければならない。これをしないのは、被告発人①が●県の警察署員に「警察職員懲戒取扱規定」の存在を教えていないからである。これは、被告発人①による●県の警察署員の権利の行使を妨害する行為であり、被告発人①は公務員職権濫用罪に当たるので厳重に処罰して下さい。
(添付資料)
第二十九条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
↑↑文書がおかしいと思うので、訂正を提案して下さい。また、内容に誤りはありますか?
宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
× 警察職員懲戒取扱規定
○ 警察職員懲戒取扱規程
>処分をすることができる。
「することができる」は「しなくてはならない」とは違う。
>公務員職権濫用罪に当たるので
どこに該当?
刑法 第百九十三条
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
回答ありがとうございます。
すると、事実から考えますと、規程は以下のようになっています。
1.職員は職員の規律違反があると認められるときは所属長または監察課長に報告するよう努めなければならない。
(所属長)・・本部の部長、課長、所長、警察署長・・
2.監督者は監督する職員の規律違反があると認めるときは、所属長に報告しなければならない。
(監督者)・・職員を監督する地位にあるもの
3.所属長は、所属の職員の規律違反があると認めるときは、調査し、監察課長に報告しなければならない。
私が分かるのは、3.が行われていない事実です。監察課は警察署に指導もどきはするが何も改善されない。その後、放任しました。
あとは、
1.について、職員により回答が異なり、上司に報告と言うのみに留まる。
2.警察署の総務担当者に聞いても、監察課長に言うとは絶対に言わない。
もしかすると、告発より、私が警察署長を告訴する方が良いのでしょうか?
ちなみに、悪事を働いたのは課長2名は明らかです。その他、職員も10名程は職権濫用罪等をしています。
宜しくお願い致します。
ここの県の警察署員の悪事を退治したいのです。
No.3
- 回答日時:
何があったんだろうね〜
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もう1点、ソメイがありました。
公安委員会に申し立てをしましたら、適正で無い行為が2点あったと結論出た分があります。それは、監察課は知っています。その後、監察課は本来、証拠等を添えて本部長に言わなければなりません。それをしたかどうかは、聞けます。
誰を訴えれば、この隠蔽工作が明るみになるのかを考えて頂ければと思います。足りない証拠は集められます。