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妹が出会い系サイトで知り合った男性と、最初は駆け落ち同然で家を出ました。しかし、一緒に生活しだすと男性の暴力がひどくなり、おまけに妹名義でお金を借りさせたり、住まいを借りさせたりでひどい物だったそうです。なんとか私達と連絡を取り逃げ帰ってはきたのですが、相手からの脅迫メール、いたずら電話があり警察に相談に行きました。逃げ帰る時に相手に取り上げられていた印鑑、通帳などがあったのでその事も警察に相談しました。しかし、最初が妹も一緒に出て行っている事もあり、事件性が無いと、関わり合ってもらえません。マンションの契約が切れて所在が解らなくなった途端に又、メールがひどくなってきました。ストーカー法の事を視野に入れ、携帯の記録は取ってあります。物を返して欲しいと、内容証明も送りました。何とか食い止める方法は無いでしょうか?

A 回答 (2件)

 この文面を見る限りでは、事件性がないと言う警察のいい分は納得できません。

脅迫罪・暴行罪・窃盗罪あたりの刑法犯に加えて、ストーカー規制法にも該当しそうです。なぜ警察が取り合わなかったのか、そのあたりがよく分かりません。たしかに、妹さんがはじめに一緒に家を出た事は相手方の犯罪性を多少は減少させますが、このようなひどい仕打ちをされるほどであれば、十分に犯罪に値します。警察へ相談した時、説明不足あるいは証拠不足であったのかもしれません。メール・電話の記録等を持って、もう一度警察に出向いてはどうでしょうか。警察がこれに耳を貸さないようであれば、今度は警察を疑う必要がありそうです。その際は、弁護士等の専門家を伴って行くと良いでしょう。

 なお、妹さんと相手方の男性との現在のつながりがメール・電話のみであれば、メールアドレスを変更したり、電話を変更したりすることで、当面のところは自衛できると思います。
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この回答へのお礼

早速の返事、有難うございました。
 警察の方では、最初妹が一緒になって出ていれば窃盗は立証出来ないそうなんです。お互い同意の元・・と、相手が言えばそこまでなんだそうです。
弁護士の方で検討して見ます。
 又、何かあったら宜しくお願いします。

お礼日時:2001/11/11 19:00

 少しだけ補足させてください。



 窃盗罪については、同居中のできごとであることを考えると、たしかに立証は困難かもしれません。ただ、その後の被害である脅迫行為やストーカー行為は立派な犯罪ですし、メールが残っていれば十分に説得です。しかし、妹さんにとって重要なのは、相手の男性を罰してもらうということよりも、相手の男性を近寄らせないことだと感じました。この点を追求するとすれば、まずは相手の男性に、「これ以上近寄るのであれば警察へ訴える」等の警告をし(これは御父様か誰か、威厳のある男性が良いと思います)、それに従わないとすれば、これは本格的なストーカーですから、警察が動いてくれるはずです(警告する際の通話を証拠として録音しておくといいと思います)。もちろん、弁護士に頼むのがいちばん確実ではあると思います。
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