話題になってる「検察庁法改正案」を勉強しています。
「検察庁法改正案22条」の検事総長、検事長の定年時での役職延長について教えてください。
『検察庁法22条の②で、「~三年を超えることができない」とあるのは、「~内閣の定める場合に限る」とする。「人事院の承認を得て」とあるのは、「内閣の定めるところにより」とする。』となっています。
https://www.cas.go.jp/jp/houan/201.html
テレビやネットでは「検事総長の任期は最大68歳まで」と見たのですが、22条には、内閣の許可があれば、任期は無制限のように読めるような気がするのですが。
法律に関しては素人です。
間違ってるところがあれば、どなたか教えてください。よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
解釈の仕方で変わるものならば、憲法改正すべきであり、様々なことも改正すべき。
声を上げている人達が少し不気味、なぜどうしてこの人達なのか。
アメリカでも芸能人の声には広告等の意味があります、しかし少数意見だから注意も必要なのです。
何故ならばその情報と考え方はどこから出たのかです、必ず裏があるのが政治です。
ご回答、どうもありがとうございます。
検察庁法22条の②で、『国家公務員法81条7の規定の「~三年を超えることができない」とあるのは、「~内閣の定める場合に限る」とする。』は、
『国家公務員法で定年後の任期延期の上限3年を、検察庁法では、内閣の権限に任せて撤廃する。』というように読めるのですが、『最大68歳まで』とした人はどこからそう解釈しているのでしょうか?
この条文には複数通りの解釈の仕方がありますか?
No.2
- 回答日時:
人事権がどこにあるのでしょうか、三権分立であればこその機能であり、それを良しとしないのであれば憲法改正しかないのでしょう。
現在の体制であれば全ての事が自民党政権で可能だが、民主主義に則って国会質疑も行われているが余りにも野党は酷すぎる。
そしてマスコミも中枢を病んでいるからまともな批判ができない、国民の審判が必要なのでしょう。
ご回答どうもありがとうございます。
最高裁長官は指名権は内閣で、定年が70歳で、国民審査で国民の直接罷免権がありますよね。
検察庁長官は、実質定年や任期がなくなり、国民の直接罷免権もない感じなんですか?
No.3
- 回答日時:
大した問題じゃないニャ! 馬鹿芸人をTV局や新聞が利用しているが桜と、森加計の3番煎じニャ! 馬鹿馬鹿しいニャ」
ご回答どうもありがとうございます。
治安、安全に大きく関わる検察のガバナンスについては、私にとって大きな関心事ですし、そう思う人はたくさんいるみたいですよ。
No.4
- 回答日時:
定年延長だけでしょう。
改正案拝見しましたが難しすぎて読めません。これで500万通ツイートが集まったとは不思議です、恐らく何かの団体が芸能人等を圧力をかけてを巻き込んでの桜に変わる絡みネタでしょう。当初はテレ朝とTBSが随分熱心に報道していましたからおかしいとは思ったんですよ。大した問題じゃない! 問題は政策を打ち出す能力のない左翼野党ですよ。
維新の様に政策で頑張れば立憲の倍の支持をしてもらえる。
立憲、共産の様な労組が支持母体の「古典的野党」は解凍して出直してほしい。国民にとっては迷惑な存在です。
ご回答どうもありがとうございます。
コロナ禍での生活不安から、マズローの欲求の下層の安全欲求が高まってるんじゃないですかね。
与党が今国会での法案成立を見送ったのも、ちゃんと独自の世論調査し、無理に法案を通すと、後々の火種になると思ったからじゃないでしょうか?
私にとっては少なくとも今までの安倍政権下では最も関心がある法案なので、500万ツイートが驚くほど多いという感じではないです。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
法律案新旧対照表によりますと、
68歳が限度となる根拠条文は、検察庁法22条2項が読み替えて適用する、
国家公務員法81条の7「第2項」となります。
読み替えられる国家公務員法81条の7「第1項」ではありません。
検察庁法22条2項が読み替える国家公務員法81条の7第2項は、
任命権者は、前項本文の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項第一号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、内閣の定めるところにより、これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該職員が定年に達した日(同項ただし書に規定する職員にあつては、年齢が六十三歳に達した日)の翌日から起算して三年を超えることができない。
となります。つまり、国家公務員法81条の7第1項第2項で延長が可能ですが、
第1項で検察庁法上読まれない3年限度にはそれほど意味はなく(異動期間に絡む期間制限に過ぎないから)、
国家公務員法81条の7第2項但し書きに意味があり(1・2項で延長しても、2項ただし書きが、トータル3年縛りをかけるため)、65歳定年の検事総長が68歳まで検事総長にとどまれることとなり、それ以上は伸ばせないこととなるわけです。
検察庁法22条により読み替える国家公務員法81条の7の規定は、
https://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20 …
に掲載されています。
ご回答どうもありがとうございます。
漸く分かりました。
1項は、異動開始日から3年は越えられない。
2項は、定年退職日から3年は越えられない。ということですね。
検察庁法では、1項の3年期限は撤廃するが、2項目の定年からの3年期限はそのまま残すってことですね。
流し読みじゃなく、丁寧に読まないと分からないのですね。
分からずに気持ち悪かったのですが、納得できて、スッキリしました。どうもありがとうございました。
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