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刑事裁判では 違法に集められた証拠には 証拠能力がないそうですが、例えば、ある人が殺人罪で死刑の判決を受け、後になって 真犯人を裏付ける決定的な証拠が 違法に収集された場合は、
この証拠も無効になり、真犯人は野放しで、そのある人は そのまま絞首台に上がるんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • あまり簡潔に書きすぎたために、一部の回答者さんに誤解を与えてしまったようなので、
    後日、改めて 整理して質問を出し直します。

      補足日時:2020/05/18 09:50

A 回答 (7件)

「違法」は証拠の根拠の部分で 例えば脅して証人にしたり 証拠品を捏造したりした場合。


「偶然」見つかった証拠は むろん使える。

死刑判決を受けた後でも再審請求は可能だから それが客観的に十分正当な証拠であれば出来るだろう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私の説明不足もあって、#6さんも 半分 とんちんかんな回答をされていましたが、私が言う「違法」とは #5さんが書いたように、令状もないのに 被疑者の自宅をこっそり捜査した場合です。
例えば、A事件で ある人が 警視庁に逮捕され、東京地検に起訴され、死刑の判決を受けたとします。
しかし、翌年、B事件が起こり、神奈川県警の刑事が 令状もなしに、被疑者の自宅を調べたら、決定的な証拠が見つかり、
それは 同時に A事件の真犯人と同一人物であることを雄弁に語る証拠品が見つかったら どうなるのかと思いました。

お礼日時:2020/05/18 09:48

ですね。


その仮説にも 相当無理が、御座いますがね。

客観的には、後の人が真犯人と断定しても、全ては 正当な証拠です。その様な
証拠なら 推定無罪 になりますね。
それを許すと、でっち上げた証拠で、いくらでも冤罪を 作れますからね。
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この回答へのお礼

つらい・・・

すみません、フェルメールさんの仰っていることにも 相当無理 というか、飛躍というか撞着がありますので、もう一度じっくり考えてから回答を頂ければ幸いです。

お礼日時:2020/05/18 09:36

テレビで見るけど、鍵のかかった部屋を刑事が来て管理人呼んで開けさせるシーンあるけどあれは作り話。


管理人はすべての部屋の鍵持たぬ。あれができたら家宅不法侵入。

まあ一事不再理もあるしね。これは腹立つかな。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/05/18 09:08

違法に収集された証拠にはねつ造されたり、医学的・科学的・採取法(採取手順)的に誤ったものである(あるいは客観性がない)可能性が否定できないので、証拠能力はないと見られます。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうすると、その ある人は 真犯人の身代わりになって 絞首台にあがるわけですよね。

お礼日時:2020/05/18 09:08

その手順は、仮定でも発生しませんよね?


冤罪で死刑が確定したら、警察と検察は捜査を続行しないでしょうに。誰が違法に捜査収集しているの?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

例えば、警視庁では捜査を止めても、神奈川県警とかが 別の事件を追ってたら、その事件にぶつかった場合です。

お礼日時:2020/05/18 09:06

その通り、冤罪は少なからずあります。


そんな人のために、再審制度があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

多分、死刑には待ったがかかるでしょうね。

お礼日時:2020/05/18 09:04

そもそも証拠品が違法により集められたなら証拠にはなりませんよ。

現行法では証拠がない限り無罪です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうすると、疑惑を残したまま 真犯人は のうのうと生きて、その とある人がスケープゴートになるわけですね。

お礼日時:2020/05/18 09:03

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