街中で見かけて「グッときた人」の思い出

扶養について
来月65歳(女性・独身・ひとり暮らし)で長年努めた事務職を退職します
退職後の税金、国民保険を安くするため、息子の扶養に入れて貰おうと思っています
息子は車で10分の所にお嫁さんと住んでおりますが、全く行き来していませんし、最近の1年間は1回も行き来なしですが、選挙の時だけお願いしに行くぐらいと、お嫁さんの誕生日だけプレゼントを渡しに行くぐらいで、息子にもお嫁さんにも、何も差し入れしたことも顔を出したこともないです
扶養に入れてくれは、都合が良すぎでしょうか?

A 回答 (4件)

都合が良すぎます。


健康保険料は自分で払いましょう。
税金の問題は、あなたの年収次第で息子夫婦にもメリットがあるので、それを計算することが先決です。
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>退職後の税金、国民保険を安くするため、


ここは、一部誤解があります。
扶養するのは息子さんの方なので、
★税金が安くなるのは、息子さんです。
息子さんが、サラリーマンや公務員で、
社会保険に加入しているなら、
あなたを健康保険の扶養家族として
加入できます。
★息子さんの健康保険料に影響はありません。

ですから、息子さんの方が得をするのです。

但し、いろいろと条件があります。
①息子さんの扶養控除申告の条件
 あなたの所得が48万以下
 公的年金だけなら、年間収入158万以下
②健康保険の扶養条件
 あなたの収入が年180万未満
 息子さんの仕送りがあなたの収入以上
といった条件になります。

どうでしょう?

さらに別居しているので、息子さんが
①や②の申請をする際に仕送り等を
している事実を会社で確認されます。
このあたりが、課題となるでしょう。

逆に、息子さんの方が、税金の軽減が
あったりして、恩恵があるのですが、
あなたの収入条件と、仕送りなどの
扶養の実態を問われることになるのが
難題だと思います。

今後のことも含めて、よくお話されては
いかがですか?
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>息子の扶養に入れて貰おうと思って…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>退職後の税金…

1. 税法の話なら、扶養控除とは息子の税金が少し安くなるかならないかの話であって、あなた自身の税金には 1円の増減も 1円の損得もありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

むしろ、誰かの控除対象扶養者になっていると種々ある行政サービス・福祉サービスの中には制限を受けるものがあります。
例えば去年の消費税率アップに伴ってあった臨時福祉給付金のようなものが今後またあるとすれば、あなたはもらえなくなります。

というかそれ以前に、

>最近の1年間は1回も行き来なしですが、選挙の時だけお願いしに行くぐらい…

それでは「生計が一」とはみなされませんので、息子が扶養控除を取ることも無理です。

>国民保険を安くするため…

2. 社保の話なら、息子は何の健康保険なのですか。
被用者保険 (サラリーマンや公務員の健保) なのなら、確かに (保険料が) 不要イコール扶養ですが、これとて一緒に生活しているわけでもないのに認めてもらえるかどうか・・・。

>扶養に入れてくれは、都合が良すぎで…

息子がサラリーマン等で、3. 給与 (家族手当) の恩恵がある会社なのなら、息子の給料が増えるのですから喜んで入れてくれるでしょう。
とはいえ、実際に入れてもらえるかどうかはその会社の規定がどうなっているかによります。
入れてもらえたとしても、やはりあなた自身には何のメリットもデメリットもありませんけど。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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どの顔してそんな事頼む?と言われそう。

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