最速怪談選手権

友人の話です。
私は中途採用で、フリーターから正社員になりました(今夏)
友人は、専門学生で来春から社会人になります。
今は内定をもらった会社で、時給制の試用期間だそうです。
私のお給料は、手取り13万弱なのですが
内定をもらう前、友人は
「自分の仕事は医療事務で、ただの事務のあなたよりお給料が多い」と
言っていました。
なので、友人の内定が決まったときに
手取りはいくらもらえるのか訊ねたところ、16万だというので
8掛けして、16万ということは
引かれる前は20万ほどあるってことになるので
やっぱり医療は違うのね~、と言うと
「20万ということはない」
「じゃあ保険料引かれたら、13万くらいになるね」
「私の家は、会社で保険に入らなくていい家だって
親に言われてるから、正社員になっても、保険料は払うつもりない」
と、話していました。
正社員になれば、半分ほど会社負担で保険料を払ってもらえて、お得だから、みんな正社員になりたがるんだと思っていました。
実際、私はそうでした。
友人のような家の場合、正社員じゃなくて、アルバイトでも全然生活していけますよね?
どうして私の家は、友人の家と違うのでしょうか?
また、両親に聞くと、正社員になると福利厚生は拒否出来ないはずだと言われました。
実際のところ、保険料を払わずに正社員になれる会社は。多く存在するのでしょうか?

A 回答 (7件)

No..3の回答者です。



>でも、それだと、来春から勤務する会社はアルバイトになってしまうんですよね?
>(年収が103万円以下になるようにする)

いや、103万円というのは、扶養に入った場合の基準額です。
お友達が親御さんの会社の社員として収入を得ていて、健康保険、年金に加入している場合、親御さんの扶養家族ではなく、お友達自身の収入から保険料を支払っていることになるので、103万円という数字は関係ありません。

また、今度勤める会社が、副業を認めている場合、2つ以上の会社で正社員になることは可能です。なので、アルバイトとは限りません。
両方の会社で、健保、年金に加入した場合、2社合わせての収入から保険料が算出され、どちらか一方の給与から引き落とすことになるので、親御さんの会社からまとめて支払うことにしていれば、今度勤める会社の給与からは直接、保険料は引かれない可能性はあります。

以上はあくまでも可能性です。
副業の場合、就業時間が短いことが多いので、健保、年金などには加入しないことが多いです。
(今回の場合、親御さんの会社にはほとんど名前だけの社員というならば、こちらでは加入せず、今度勤める会社で加入することになると思います)
なので、お友達のケースがこれに当たるかは不明です。
しかし、可能性のない話ではないと思いますので、状況だけでアルバイトと決め付けることはできないと思います。
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>「私の家は、会社で保険に入らなくていい家だって親に言われてるから、


>正社員になっても、保険料は払うつもりない」

この意味がわかりません。
払わなくても良い”家”というのが不明です…
生活保護を受けるような極貧生活の家庭だから特例で免除されてるという意味でしょうか?
それだとしても友人が正社員として働くという時点で生活保護適用対象外になると思います。

もしくは単純に現在親の扶養に入ってるから保険料を払わなくても良いと言ってるのでしたら、これも就職したら扶養対象外となるでしょう。
社会保険の扶養は年収130万円以下(月収10.8万円以下)という条件があるので、友人が就職した時点で扶養から外れます。


さて話を戻しますが、一定条件を満たした従業員は社会保険(労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金等)に加入する義務があります。

一定条件とは主に給料(年収130万円以上)ですが、仮にそれ以下の給料であって労働時間が以下の条件を満たす場合は社会保険加入の義務があります。
・1日または一週間の所定労働時間が通常の従業員の4分の3以上であること
・1ヶ月の所定労働日数が通常の従業員の4分の3以上であること
⇒この条件ははパートやアルバイトにも適用されます。

また社会保険加入の義務は事業者(会社)に課せられているものですので、社員が「社会保険入らない」と言っても拒否することは出来ません。
適用条件を満たしている社員を社会保険に加入させない場合は事業者が罰せられてしまうからです。

ただ現実問題として中小企業だと社会保険に加入してない企業がありますが、これは立派な違法行為です。
こんな違法行為をしている会社は先行き不安ですね。

ということで、「友人が勘違いしてる」というのが回答になるかと思います。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます^^

おそらく勘違いですね^^;
友人の家は、どちらかといえば、かなり裕福な御家だと思います。
おまけに
今度、就職する会社も「個人経営にしては大手の会社」らしいので
会社側では、違反行為はしてないと思います。
さしあたって、友人が貰えるお給料は
手取り13万円くらいということになるんでしょうね。

お礼日時:2006/10/15 17:14

パートでも一定時間働く場合は、社会保険に加入する義務があります。

正社員なら当然加入しなくてはなりません。社会保険は福利厚生ではなく、法律で決められた義務です。
個人事業主など小規模な企業では、加入しない場合もあるようですが、違法行為です。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます^^

正社員だったら、やはり当然ですよね。

お礼日時:2006/10/15 17:09

友人の方が、誤解なさっているのでは、又は理解不足では


今現在は、働いていないので親の扶養になっていると思います
(税金面の扶養、健康保険の扶養)
それで、会社に入社しても、社会保険に入る必要は無いと思っているのでは

就職(正社員、契約社員、アルバイト・・・)で給与年収103万以上だと、税金、保険はご自分の負担になります(扶養に入れなくなる)
あと年金もありましたね
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます^^

きっと色々勘違いしているんだと思います^^;
一応103万以上になると、家族の扶養は受けられないよ~と
説明をしたのですが「私の家は大丈夫」と言ってました。

お礼日時:2006/10/15 17:07

>20歳を越えても、扶養家族でいられるのか



年齢は関係ありません。
収入が範囲内で、生活費の大半を面倒見てもらっているのなら、扶養家族でいられます。
しかし、その友人は手取り月16万ということは、扶養範囲からは出てしまうので、扶養家族にはなれないと思います。
この場合は、もし、社会保険、厚生年金に入らないとなると、国民健康保険、国民年金に加入することになるでしょう。
ただし、そうすることに、メリットはないと思います。

考えられることは、どうせ家が金持ちだから、年金なんか納めなくてもいいと思っているかもということ。
もしこれだとしたら、年金は自分のためではなく、他人を支えるために支払っているものという感覚がないのでしょうね。身勝手なことです。
健保は払わなくてどうするんでしょうね。
金持ちだから、10割払うつもりなのでしょうか?
私はそういう形で正社員として雇用し、支払わないことを認めている会社は知りませんが、会社にとっては、その分負担額が減るからいいと、いい加減なことを考える会社もあるんですかねえ。わかりません。

もしくは、その友人がご実家の会社の役員などに登録されていて収入を得ていて、そちらで健保、年金に加入されているとかはあるかもしれませんね。
そして、今度勤める会社が、副業を認めている会社だということは考えられます。
これなら、彼女の言っていることも、納得できる気がします。

この回答への補足

御回答ありがとうございます^^

おそらく、回答者さんのおっしゃる「会社の役員」なんだと思います。
友人の家は、多分裕福なお家なので。
でも、それだと、来春から勤務する会社はアルバイトになってしまうんですよね?
(年収が103万円以下になるようにする)
友人は「正社員だけど、保険料は払わないから、16万まるまる貰うつもりだ」と、言ってました。
でも、これは一般的に考えると無理なので
友人の選択権は"正社員を辞退するか"or"家の役員?から脱退する"
これらのどちらかになるということなのでしょうか?

補足日時:2006/10/15 16:59
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福利厚生は拒否できません。


厚生年金・社会保険は義務付けられています。
中小企業の中には厚生年金・社会保険に加入していない会社もあります。
しかしこういった企業も入社すれば国民健保・区民年金に加入しているかどうかを聞かれます。

友人の家は国民健保に国民年金を払っているのでしょう。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます^^

なるほど。家が保険・年金を支払っているんですね。

お礼日時:2006/10/15 16:58

正社員で福利厚生を拒否できる会社はきいたことがないですね。

(^^;

>どうして私の家は、友人の家と違うのでしょうか?

う~ん、友人が国民年金保険で友人の方を扶養にいれるのか、それともすごく大金持ちで保険証を貰わなくても払える億万なのか?(^^;
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます^^

もし、扶養されていたら
春から正社員は、無理ですよね~。
20歳を越えても、扶養家族でいられるんでしょうか?
もしかして友人は、正社員じゃなくて、バイトなのかもしれないですね。
それか、福利厚生を拒否出来ると思い込んでるのかな・・。

お礼日時:2006/10/15 12:16

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