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「秘密保持義務」には罰金などの罰則があるのに、なぜ「信用失墜行為の禁止」には罰則が無いのですか?

A 回答 (2件)

「秘密保持義務」は刑法(第134条)や国家公務員法や地方公務員法などで定められた特別な職務をする人に義務付けられているだけで、民間企業に勤める従業員にはそれぞれの企業が就業規則などで罰則も含めて定めるものです。

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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます!

お礼日時:2020/05/25 22:01

条文に罰則はありませんが、違反行為については、国家公務法、地方公務員法に照らし、懲戒処分の対象になりますよ。

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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます!

お礼日時:2020/05/25 22:01

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