
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.2の者です。
中古資産の場合は、耐用年数表に掲げられた年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができますが、その使用可能期間の見積りが困難であるときは、下記のような計算方法になります。
法定耐用年数の全部を経過した資産については、その法定耐用年数の20%に相当する年数。
法定耐用年数の一部を経過した資産については、その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数。
なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。
具体的な計算方法については参考URLに掲げられていますので参考にどうぞ。
減価償却の概要については検索すると多数のサイトが存在しますので、お好みのサイトでご確認下さい。
では、失礼します。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/5404.htm
No.2
- 回答日時:
耐用年数省令別表第二(機械及び装置の耐用年数表)の中の「334ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備」で「5年」の耐用年数です。
参考URL:http://www.jfast1.net/~nzeiri/syokyaku/taiyo_kik …
No.1
- 回答日時:
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