
No.3
- 回答日時:
警察が民法にうといからではなく、刑事罰のない民法はそれ自体がそれをもって損害賠償請求しかできないために、あくまで当事者間の争いであって、刑事罰を根拠とする警察の介入余地が無いという事です。
警察は事件発生によって捜査を行い送検する義務を負いますが、それは刑事訴訟法に基づく行為であって、民法は範疇に入っていません。民法違反はいわゆる「犯罪」には当たらないのです。あくまで損害賠償請求が可能なだけです。
SNSでも名誉毀損に該当するなら警察も関与しますが、親告罪なので告訴が無ければ動きませんし、元々、罰則が軽い事件には動きたがりません。面倒だから。
No.2
- 回答日時:
民事不介入とは具体的にはどのような法律ですか?
↑
民事不介入なんて法律はありません。
警察は法律には詳しいでしょうが、それは
刑事法についてだけです。
民事については素人です。
裁判官は任命を始め、当事者と
関係のあるものはタッチ出来ないとか、
他から干渉されないとかの身分の保障などがあり、
公平性の担保がありますが、
警察にはそんなモノはありません。
その警察が民事に介入するのは、公平とは
言えません。
これらの理由により、警察は民事に介入
してはダメ、という事になっているのです。
例えばSNSでのトラブルは民事不介入が適用されるのでしょうか?
↑
トラブルの内容次第です。
トラブルが犯罪を構成するものであれば
警察は介入できますが、そうでなければ
介入できません。
誹謗中傷があっても「名誉毀損」などには当たらず
民事不介入が適用されるのでしょうか?
↑
誹謗中傷の内容によります。
誹謗中傷が名誉毀損に該当すれば、それは犯罪ですから
介入可能です。
侮辱罪に該当する場合も同じです。
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