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大麻についてですが、使用と所持でなぜ別世界のような罪の違いがあるのでしょうか?

1番の疑問が使用イコール、所持してないと使用できないという点です。

意味がわからないです。

なぜ所持で逮捕されているのでしょうか?
使用では逮捕されないのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

七味唐辛子食べても、THC反応が出るから。

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使用で逮捕するためには、尿検や試薬での各種検査が必須です、


所持なら現行犯で逮捕出来ます、
使用の有無は署内で時間を掛けて出来ますから、
此の差です、

尚、大麻の育成事業に関わる方へは、知事が免許を交付してます、
育成過程で経皮や呼吸吸収も起り得ますから。
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大麻取締法は,大麻草全体を規制対象にはしておりません。

大麻取締法第1条で規制される大麻から成熟した茎や種子は除くとされていて,これらのものを所持するだけでは処罰されません。
 何故かと言いますと,大麻草全体に有害な物質が含まれているという訳ではないからです。幻覚作用等の有害作用を生ぜしめるのは,THC(テトラヒドロカンナビノール)という成分で,これが大麻特有の多幸感,幻覚,妄想などを引き起こし有害性があるとされるのです。このTHCは,大麻草の樹液に多く含まれ,大麻草の花や葉っぱにはこの樹液が多く含まれているのに対し,成熟した茎や種子にはTHC成分はほとんど含まれていないのです。
 日本では伝統的に茎の部分は麻織物や麻縄に利用され,種子は七味唐辛子に使用されるなどして親しまれております。こうしたことから「成熟した茎や種子の部分は有害性がほとんどない」として規制対象から外されたのです。
 ところが,これら茎や種子に全くTHCが含まれていないかというとそうではなく,微量なTHCが含まれていることがあります。そのため,この茎や種子が体内に入った場合に,尿検査で微量な大麻成分(THC)が検出されることが絶対ないとは言えません。そして重要なことは,尿として排出されたものが大麻の茎だったのか,種子だったのか,それとも樹脂(樹液が固まったもの)や花の部分や草の部分だったのか,特定できないことです。
 尿検査で大麻の陽性反応が出たからと言って,それが規制対象である大麻の花や葉っぱ,あるいは大麻樹脂と言われるものをその人が摂取したとは必ずしも言えなくなるわけです。
 そこで,大麻にあたっては覚せい剤とは異なり,使用罪は処罰範囲から除外されたのです。決して有害性が小さいから目こぼしとして不処罰とされているわけではありません。処罰範囲の明確化という刑法の大原則である罪刑法定主義の観点から不処罰とされているのです。
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日本では古来より大麻草を神事に用いて来ました。


大麻草には神事と麻薬という2つの使われ方があるのです。
所持でしょっぴいてしまたら、麻薬として使うつもりのない善良な神主まで逮捕する事になる。
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今はどうかわかりませんが、ハワイで使用したと明言する人は多い?が、海外だし、証拠を握るのも難しい。


日本で所持なら確実だし、うまくすればルートもつかむことが可能というメリットもある。
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