人生のプチ美学を教えてください!!

「告発」の意味が良く分かりません。
・「告発」とは、誰がどこへ行う行為ですか?

>検察官及び司法警察員に対して
・告発者が告発先を任意に決定して良い仕組みですか?
・検察へ告発しても、警察へ告発しても、良い?

告発を、警察官の動きに例えると何に該当しますか?
・書類送検に該当しますか? 

告発するとどうなるのですか?
・検察庁が受け取った場合は、起訴するかどうかを決める?

>市民一般が刑事訴訟法239条1項に基づいて行えるものが告発であり
と書かれていましたが、下記のように国税局も告発できるのですか?
>東京国税局は、所得税法違反容疑で東京地検へ告発した

A 回答 (3件)

一般的告発は警察におこないますか。


ただ動いてくれない場合や特別な定めがある場合は検察になります。(警察が起こした事件や賄賂等)
また、似たようなもので被害届もありますが、被害を受けたよという申告するものですので、告発とは違います。
また、親告罪は告発はできません。
また、刑事責任を追及するのか、決めるのは検察です。
書類送検は、身柄を拘束せず、書類だけを検察に渡し、そのまま身柄も検察に引き渡すことです。
被害申告に当たるかと。
国税庁が告発できるのか→できます。
他にも、電波法違反などは総務省が告発
金融庁などもやっています。
多分ですが、調べるだけ調べて、何もしなかったらまずいですし、行政が調べても、最終判断や量刑は司法ですから、軽い滞納などはスピード違反みたいに取り締まり、深刻なものは正式裁判なのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>動いてくれない場合や特別な定めがある場合は検察になります。(警察が起こした事件や賄賂等)
・なるほど。そういう意味で、訴えることが出来る先が複数あるのですね

お礼日時:2020/06/08 12:18

一般的告発は警察におこないますか。

×
一般的には告発は警察におこないます。○
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございました。

>一般的には告発は警察におこないます。
・普通は警察へ行うが、特別な事情がある場合は検察へ対して行うわけですね

お礼日時:2020/06/08 12:19

「それは犯罪になるのではないか」と疑った人(当事者ではない第三者)が検察関係者に訴え出ることが告発です。

告発しても、それがホントに犯罪に該当するかどうかを検察関係者が調べないと、次のステップには進めません。書類送検よりも、もっともっと前の段階です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>検察関係者に訴え出ることが告発
・訴え先は、警察ではなく検察関係者なのですね
・参考になりました

お礼日時:2020/06/07 10:46

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